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事業主さまの悩みのタネ~生活残業を減らす~

御所の紅葉(20181031)

現役のサラリーパーソンとして社員の勤務時間を管理していた頃には役員と、あるいは社会保険労務士となって事業主さまと話をするとよく相談されることに、「社員の無駄な生活残業を減らしたい、抑制したい」ということがあります。どの企業でも、いつの時代でも少なからず生活残業やダラダラと無駄な残業をして残業代を得る人が少なからずいます。でもこれを暗黙の了解として認め、放置することも決して良いことではありません。

 

もし同額の基本給を得ている2人の社員が、同じ量の仕事に対して定時内で終えて帰宅する人と、故意に残業をして残業代を得る人であった場合、経営者としてこの2人に対する評価の違いは明らかです。とは言え、労働時間としての実績を一方的にカットしたり、なかったことにすることもできません。ではどうすればよいか、事前にできることと事後にできることをそれぞれ考えてみます。

 

まず事前にできることとしては、残業の許可制です。終業時刻以降に残業が必要となる場合には事前に申請をし、管理職の承認を必要とすることで、本人の自由な意思による残業を制限をすることができます。その場合には、残業をする理由と終了予定時間を申請し、管理職がその妥当性を判断し承認することもポイントです。また、逆のケースで会社側が残業を必要と判断する場合もあります。この場合には「残業指示」として命じることです。いずれにしても会社が残業時間とその目的と成果を正しく把握しておくことです。

 

次に事後にできること、それは残業を含めた仕事の評価を賞与で査定する方法です。時間内で成果を上げている社員には言うまでもなくプラス評価として加算する一方で、生活残業やダラダラ残業をしている社員に対しては相当分の減額という手段で調整する方法です。賞与はあくまでも評価期間の会社の収益や労働者の勤務評価、職務評価によって支給されるもの。その点を明確に労働者に伝えることもできます。

 

ただ場合によっては「どうして生活残業が発生しているのか」という根本的な原因について調べてみる必要があります。そもそも賃金が低く、止むに止まれずしている可能性もあります。会社は生活残業と判断していても、実際に業務量が過剰になっている場合もあります。先ほどのような対応も取りつつ、労務管理として実態の把握に努めることが重要になります。

 

 

2018年10月31日 06:15
FP・社会保険労務士事務所  つくるみらい
ファイナンシャルプランナー一柳賢司

ファイナンシャルプランナー
社会保険労務士
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一柳 賢司

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