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11月は「年金月間」、11月30日は「年金の日」

秋の空(20181101)

恥ずかしながら私も社会保険労務士登録をするまで、11月が年金月間であることを知りませんでした。まして多くの一般の方々にはほぼ認知されていないというのが現実でしょうか。ご存知の方、いらっしゃいますか。

 

さて、年金月間の主旨は日本年金機構のホームページから引用すれば、「国民の皆様に公的年金制度を身近に感じていただき、公的年金制度に対する理解を深めていただくこと」とのこと。たまたま私も先月街角相談の相談員として年金についての相談を受けたり、FPとして最近ライフプランについての相談を受けた中で、あることが意外にも知られていないことに気がつきました。

 

それは、年金を受けることの理由の一つに「障害」があること。年金と聞くとどうしても「老後に貰うもの」というイメージが強く、また配偶者がなくなったら「遺族として貰えるものがあるのかも」というこちらは「かも」と考えている人が多いのです。そして「障害」で貰えることは「そうなんですか」とか「知らなかった」という反応が実に多いのです。あまり身近でないこともあるのかもしれませんが、国や年金機構のアピール不足もあるんでしょうね。

 

そこで、簡単な障害年金マメ知識をご紹介します。障害年金をもらう場合にポイントとなるのは3つ、➀初診日、②障害認定日、③保険料納付要件です。

➀初診日

障害の原因となった病気やけがで、初めて医師の診療を受けた日(初診日)のことです。障害年金はこの初診日において年金に加入していることが必要になり、加入していた年金制度によってもらうことができる年金の種類が異なってきます。国民年金に加入していれば「障害基礎年金」を、厚生年金に加入していれば「障害厚生年金」を受給することができます。(※ただし、初診日に20歳前または60歳から65歳までの年金未加入期間中でも障害基礎年金が請求できます)

②障害認定日

初診日から原則として1年6ヶ月経過した日のことで、この日もしくは65歳に達するまでに一定の障害状態であることが必要です。一定の障害状態についてはその部位に応じて基準が決められています。

③保険料納付要件

初診日の前日において、初診日の属する月の前々月までの被保険者期間のうち、保険料納付済期間と保険料免除期間を合算した期間が全体の3分の2以上あること、または直近の1年間に保険料の未納期間がないことが必要です。保険料を納付していないにもかかわらず年金を受けることができるというモラルハザードを避ける仕組みです。

 

障害年金を受給するにはこの3つの条件を満たすことが必要です。障害の程度に応じて障害基礎年金は1,2級、障害厚生年金は1,2,3級と障害手当金に分かれ、年金額はその等級や配偶者の有無や子どもの人数などによって加算があるため、人それぞれ異なってきます。

 

もしかすると、請求すれば受給できるかもしれないのに制度を知らずして請求をしていない人がいるかもしれません。もしもという場合には近くの年金事務所に相談されていはどうでしょうか。

 

 

2018年11月01日 14:35
FP・社会保険労務士事務所  つくるみらい
ファイナンシャルプランナー一柳賢司

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社会保険労務士
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一柳 賢司

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