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インボイス制度をご存知ですか

南禅寺の紅葉(20181107)

昨夜、月例の京都府社会保険労務士会中支部の研究会に出席してきました。

 

今月のテーマは「 消費税改正の概要~軽減税率だけが改正ではない。 売上1千万以下でも申告納税が必要になるかもしれないその仕組みとは~」。来年10月1日から消費税が10%となり、また軽減税率も導入されることになっていますが、実は軽減税だけではない、もっと影響があることが意外に知られていないということでした。

 

その際たるものが、「インボイス方式」の導入。私も以前に参加したFPのスタディグループの研修会で多少かじってはいましたが、昨夜はプロである税理士の先生からの説明で「これは他人ごとではないぞ」と実感しました。「インボイス」、元は貿易用語で、納品書、送り状といった意味があります。通関手続きには不可欠な書類で、商品の納品明細書、請求書といった利用目的で交付される書類で、海外へ発送する荷物にはなくてはならないものです。消費税引き上げ後、平成35年10月1日から 「インボイス方式」が導入されることになっています。

 

消費税は、「仕入税額控除」といって事業者が預かった消費税から負担した消費税を控除して納税する仕組みとなっています。この仕入税額控除を適用するための条件として備え付けなければならないのが、帳簿及び請求書等(領収書、納品書、レシートなど)で、いわゆる「請求書等保存方式」と言われています。来年10月1日以降、軽減税率が適用されることによって、より適正に仕入税額控除額を計算できるようにする必要があります。そこで導入されるのが、このインボイス。平成35年10月1日からは、あらかじめ税務署長に申請して登録を受けた課税事業者が交付する「適格請求書」又は「適格簡易請求書」の保存が仕入税額控除の要件となるのです。

 

ここで大きな影響があるのは、原則として消費税の納税が免除される売上高が1,000万円以下の免税事業者。取引先から適格請求書を求められることは当然想定され、そのためには適格請求書発行事業者の登録を受けなければなりません。ただ、この登録を受けると売上高が1,000万円以下であっても、消費税の納税義務が免除されないことになるのです。平成41年までは経過措置が残ることになってはいますが、いずれ免税事業者はなくなることになるかもしれません。

 

我々士業者も無縁とは言えないこのインボイス方式、まだしばらく先のこととはいえ、周知が不十分なような気がしますね。これも財務省の作戦なんでしょうか。
 

 

2018年11月07日 09:48
FP・社会保険労務士事務所  つくるみらい
ファイナンシャルプランナー一柳賢司

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社会保険労務士
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一柳 賢司

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