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最近受けた解雇に関する相談から

詩仙堂の紅葉(20181116)

最近、顧問先ではありませんがある経営者さんからこんな相談を受けました。

「職務遂行能力の低い社員を解雇したいんだけどできますか」

 

解雇というのは、労働者の生活の糧となる仕事を奪ってしまう行為であり、労働者の今の生活だけでなく、今後の就業にも非常に大きな影響を及ぼします。そのため、解雇(=会社都合退職)には非常に慎重であるべきで、またその理由や手順も明確でなければなりません。

 

解雇はそのときの一時的な理由や事業主のその時々の都合で行うことはできません。前提として解雇となる理由や基準が就業規則で明確に定められている必要があります。また、仮に定めてあったとしてもよほどの事情、例えば罪を問われるような犯罪を犯した場合などは別として、まずはその行為に対する注意や指導などをするといった手順を踏まなけばなりません。無断欠勤が続いて解雇事由に該当したから即時に解雇ではなく、その理由を聞く機会を与えたり、就業規則に違反している旨を説明したり、使用者としての努力義務を果たす必要もあるのです。

 

そういった条件や手続きを満たした上での解雇となるわけですが、この場合には原則として30日以上前に解雇予告を行う必要があります。ただし、経歴詐称や社内の風紀を著しく乱した、長期にわたる無断欠勤等、労働者の責に帰すべき事由について労働基準監督署の認定を受けた場合にはこの解雇予告は不要となりますが、単なる成績不良や職務能力不足といった事由では即日解雇はできません。

 

また会社都合にょって解雇をした場合には、一般的には雇用に関する助成金を一定期間受けることができなくなります。解雇をしておきながら、一方で雇用するための助成金を得るというのは相反する行為であり、制限がかかるのはもっともなことです。仮に解雇を実施する場合には、そういった不利益もある旨を知っておく必要があります。

 

さきの相談を受けた経営者さんの場合、就業規則の解雇事由に該当しない事由で解雇を考えていたため、一方的な解雇はできない旨をお伝えしました。まずは当該社員とのコミュニケーションによって問題を解決することをおススメしました。

 

 

2018年11月16日 17:40
FP・社会保険労務士事務所  つくるみらい
ファイナンシャルプランナー一柳賢司

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社会保険労務士
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一柳 賢司

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