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個人事業を法人にすることでかわること

御所のもみじ(20181119)

当事務所の顧問先で個人事業から法人への変更を検討されている事業主さまがいます。「どこが変わるか簡単に教えてほしい」ということで、前回の定期訪問でA4枚に纏めてご説明しました。ちなみに何が変わるか、ここでもご紹介します。

 

変わるところは多々ありますが、ポイントとなるところを5つ。

【1】何かあったときの責任の範囲

事業に失敗した時、個人事業の場合には無限責任として、生じた損害のすべてを負う必要がありますが、法人の場合には有限責任となり、資本金の範囲でのみの限定した責任となります。事業主の個人資産にまで責任の範囲が及ぶことはありません。

【2】社会保険への加入義務

個人事業主とその従業員は、各々で国民年金とそれぞれが住んでいる市町村の国民健康保険に加入し、保険料を全額個人で負担します。法人の場合には、法人単位で厚生年金および協会けんぽへの加入が義務付けられ、保険料は労使(会社と従業員)折半となります。

【3】給与の扱い

個人事業の場合、事業主への給与は税法上で損金とは認められませんが、法人の場合には給与の全額を人件費としての損金計上ができるようになります。

【4】税金

個人事業の場合、1年間の収支が赤字の婆には税金はかかりませんが、法人の場合には赤字であっても均等割としての法人住民税は必ず払わなければなりません。

【5】交際費の扱い

個人事業の場合、交際費は制限なく全額を税法上の損金とすることができますが、法人の場合には一定の制限があるため、全額を損金とすることはできません。具体的には、中小法人の場合、交際費のうち800万円以下は全額損金算入、800万円を超える部分は損金不算入となります。

【6】社会的な信用の大きさ

言うまでもありませんが、社会的な信用は個人事業より法人の方が大きくなります。法人となれば、従業員の採用や銀行からの融資といった面の信頼度アップに繋がります。

 

他にも、設立時の手間や簿記の方法等がありますが、個人事業から法人とする場合のメリット・デメリットはそれぞれであり、今後の事業展開などを踏まえて考えるのがよいかと思います。税や社会保険といった面での扱いが特に異なるため、コスト面に大きく影響しますので、慎重に検討された方がよいでしょうね。

 

 

2018年11月19日 07:00
FP・社会保険労務士事務所  つくるみらい
ファイナンシャルプランナー一柳賢司

ファイナンシャルプランナー
社会保険労務士
マンション管理士
一柳 賢司

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