意外に知らない、自転車で禁止されていること
京都市内は道が狭い、一方通行が多い、駐車場が少ないといったこともあり、車より自転車での移動の方が何かと便利です。私にとっても、仕事や私生活の移動の手段としてなくてはならないものです。が、よく「危ないな~」と思う運転をしている人を見かけたり、もしかして知らず知らずのうちに、自分自身も周りから見て危険な運転をしているかもしれません。自転車にも実はこんなルールがあることを知っていましたか。
【1】自転車が通行するのは車道であって歩道ではない
道路とその脇に歩道があるとき、高齢者や児童・幼児、あるいは歩道を通行できるという標識があるといった例外を除いては、自転車は車道を通行しなければなりません。これは守っていない人を多く見かけますし、私自身も歩道の幅が広いところなどではつい歩道を走ってしまいますが、実は違反行為です。自動車の通行量の多い道路で車道を走るのはちょっと怖い気もしますが、車道の左端を走行することになっています。
【2】二人でならんで走行してはいけない
これもよく見かける光景です。友人同士や親子で並んで走行することも、道路標識で認められている場所以外ではできません。もっとも車道を走行するときにさすがに二列並びは危険、するとすれば先ほどの歩道を走行するときですが、歩行者にとっては非常に迷惑、危険な行為になります。歩行車目線ではこれはちょっとやめて欲しいですね。
【3】夜間はライトを点灯し、反射板をついていない自転車で夜間を走行してはいけない
夜間に警察官が取り締まりをしているのはコレ、自宅の近所ではよく見かけます。意外に誤解されていますが、自転車のライトは自分が何かを見るために点灯するのではなく、反射板と同様、相手に自分を見つけてもらうために点灯するものです。夜に歩道を歩いていて、急に目の前に自転車が現れ驚いたことが何度もあります。歩道を無灯火で走るというのは、ダブルで違反となります。
【4】酒気帯び運転はしていはいけない
自転車も自動車と同じ、飲酒はいうまでもなく酒気帯びでも運転はできません。ちょっと近所の居酒屋に自転車で出かけるということは本来はできませんが、近所のチェーン店の焼き鳥屋の前にはいつも自転車がズラリと並んでいます。アルコールを出す店では、車だけでなく、自転車での来店の有無も確認しなければならないのでしょうね。ちなみに法律では、酒気を帯びている人に自転車を貸したり、飲酒運転を行う恐れがある場合に酒を提供することを禁じています。
【5】ブレーキのない自転車で車道を走ってはいけない
以前にニュースで取り上げていましたが、スポーツタイプの競技用自転車などブレーキのない自転車では車道を走行できません。当たり前の事ですが、街や学校の駐輪場等にこのタイプの自転車、今でも結構駐輪されてますよね。
以上、警察庁が作成・公表している資料を参考に、当たり前なのですが意外に守られていないと思われるものをいくつかピックアップしてみました。振り返ってみてどうでしょうか。これらの行為には、法律では懲役や罰金が規定されていますので、最悪の場合には犯罪者にもなりかねません。さて今日も仕事で自転車移動、注意して乗らなければ。