36協定の作成支援ツールが公開されています
厚生労働省のホームページに、36協定の作成支援ツールが公開されています。
36協定についてはこのブログでもしばしば取り上げていますが、改めてもう一度説明すると、労働時間や休日労働に関する労使協定のこと。労働基準法では、労働時間は1日8時間1週間に40時間を超えてはならず、また1週間に1日は休日としなければならないと定められています。でも現実には1日8時間1週間40時間を超えて労働をしているのがほとんど、こんなときに必要になるのが36(さぶろく)協定です。
何もしなければ労働基準法違反となってしまいますが、労使間で予め1日に8時間を超えて労働する時間数、あるいは1年間の残業時間の上限や1カ月間の休日労働の日数について定め、事業所を管轄する労働基準監督署に届け出ておけば、その協定の範囲内で法定労働時間を超えて労働させることができるようになります。この手続きが労働基準法第36条に定められていることから36協定と呼ばれています。
企業内では、総務や労務管理部門の担当者が作成したり、あるいは社会保険労務士が作成・届出代行をしています。私もすべての顧問先の36協定書や協定届を作成・届出をしていますが、2017年の連合の調査ではいまだ2割の企業では36協定を締結することなく時間外・休日労働をしているという調査結果もあります。また自分の会社の36協定の内容を知らないという人も4割を超えているとのこと、普段あまり意識する必要もないのかもしれませんね。
さて、この厚生労働省の作成支援ツールを利用して36協定書や協定届を作ってみました。協定の形式や表記の内容を理解している人であれば10分もあれば入力できてしまいます。1項目ごとにチェック欄もついており、すべてのチェック欄をクリックして☑としないと完成しないようになっています。当然ですが労働時間の上限に関するチェック機能もあり、とんでもない残業時間を設定することはできません。変形労働時間制については1年単位の変形労働時間制については対応できますが、それ以外(1ヶ月、1週間、フレックス)については作成できません。会員登録をすると、作成したものを保存できるため、過去に作成したものを引用して作成することも可能です。
作成した協定書、協定届や就業日カレンダーはプリントアウトして、作成日付と労使が署名捺印したのちに労働基準監督署に提出すれば手続き完了となります。社労士目線でこの作成支援ツールは便利だと思います。初めて作成するにはちょっと大変かもしれませんが、担当者の方は一度試してみてはどうでしょう。