休日労働とはいったいいつのこと
サラリーパーソンなら休日出勤の経験のない人はほとんどいないと思います。でもそもそも休日出勤とは何でしょうか。
現在の労働基準法では、法定労働時間は1日8時間、1週間で40時間と定められています(労働基準法第32条)。特例的に1週間44時間と定められている事業もありますが、週の法定労働時間を1日の法定労働時間で割ると5日、よって週7日うち残り2日間は休み、週休2日制となっている訳です。
一方で法律では、毎週少なくとも1日の休みを労働者に与えなければならないとされています(労働基準法第35条)。これを法定休日といいますが、4週を通じて4日以上の休日を与える場合には、ある週に4日間の休みを付与し、残りの3週間は休みなしということも法律的には可能です。
さて、法定労働時間の関係では週休2日となりますが法定休日は週1日、ではこの差の1日はどうなるのかという疑問が残ります。就業規則では法定休日をいつ与えるかを明記することになっており、多くの企業は日曜日を法定休日として規定し、残りのもう1日は、土曜日を「法定外休日」として規定することで週休2日制としています。祝祭日も就業規則では休日とすると定めていれば会社は休みとなりますが、法律では祝祭日は休日ではないということになります。
社員が休日出勤をしたときに、会社に割増賃金(35%増)の支払い義務が生じるのはあくまでも法定休日に出勤した場合のみで、「法定外休日」はその対象とされていません。例えば土曜日が法定外休日・日曜日が法定休日とされている会社で土曜日に出勤した場合、もし月曜日~金曜日の労働時間が40時間を超えていれば、土曜日の出勤時間はすべて時間外労働となり、会社は割増賃金(25%)を支払わなければなりません。しかし、土曜日の労働時間が週40時間の範囲内で収まるのであれば、割増賃金(25%)を支払う必要はありません。
これに対して、法定休日に出勤した場合には週40時間の範囲内に収まっている、いないは関係なく割増賃金(35%増)を支払わなければなりません。法定休日の出勤時間は他の労働時間とは別枠で計算されるということです。給与計算上、この対応ができていないケースがしばしありますが、これは労働基準法違反ということになります。
休日出勤とは、就業規則で定める法定休日に出勤することで、その出勤は35%割増賃金が支払われるという点がポイントです。