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ボーナスから控除される額はいくら?

平等院にて(20181203)

12月、サラリーパーソンの多くの人が手にするボーナス。そのボーナスから控除される金額についてどれくらい知っていますか。

 

毎月の給与からは、社会保険料としては厚生年金保険料、健康保険料、雇用保険料と40歳以上の人は介護保険料が徴収されます。他に税金では所得税と住民税が控除されています。ところがボーナスからは控除される項目とその計算方法が、給与と違うこと、意外に知らない人が多いのです。

 

毎月の社会保険料は原則として毎年の4~6月の給与からあらかじめ定められた「標準報酬月額」に保険料率を乗じた額が控除されています。また所得税については社会保険料を控除した金額と扶養家族の人数を元に「源泉徴収税額表」に照らし合わせて毎月源泉徴収されています。住民税も年度初めに住所地の市町村から通知された金額が源泉徴収されます。

 

これに対し、ボーナスから控除される金額はどうなっているかというと、まず住民税はそもそも毎月1回の給与から控除することを想定し、12回で割った金額が市町村から通知されています。そのためボーナスからは控除されません。次に社会保険料ですが、一般的にボーナスは毎月の給与より高額であるため、先の「標準報酬月額」を元に計算すると少なくなってしまいます。よって、ボーナスの額の1,000円未満を切り捨てた額を「標準賞与額」とし、これに保険料率を掛けて保険料を求めます。ただし、健康保険保険料と厚生年金保険料を計算する場合、標準賞与額にはそれぞれ上限が定められており、ボーナスが高額の場合に、青天井で保険料が徴収されるということはありません。

 

次に所得税、こちらは前月の給与と社会保険料を元に計算されます。賞与支給月の前月の給与から社会保険料等を控除した金額と扶養家族数を「賞与に対する源泉徴収額の算出率の表」というちょっと舌を噛みそうな算出率表に当てはめ、控除する所得税の税率を求めます。この税率をボーナスの額面金額から社会保険料を控除した金額に乗じて所得税額を求めます。ただし、ボーナスが前月の給与の10倍を超える場合や、前月の給与支払いがなかった場合などには別途対応が異なります。

 

毎月の給料計算が間違っていることはそうそうないとは思いますが、ボーナスについてはちょっと対応が異なるため担当者の人は注意が必要です。皆さんも一度ボーナスの明細、たまにはじっくり計算してみてはどうですか。

 

 

2018年12月03日 14:46
FP・社会保険労務士事務所  つくるみらい
ファイナンシャルプランナー一柳賢司

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社会保険労務士
マンション管理士
一柳 賢司

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