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こんな抜け道があってもいいの?

直指庵にて(20181207)

1週間ほど前の朝日新聞朝刊の記事です。

「軽症で大病院受診時の追加料金 救急車なら請求せず?」

 

この見出しだけではピンと来ないかもしれません。以前のブログでも取り上げましたが、病院と診療所の機能分担の推進を図るため、他の医療機関等からの紹介状なしに大規模病院(大学病院などの「特定機能病院」と、病床数500以上の「地域医療支援病院」)で診察を受ける場合、「選定療養費」として初診時5,000円以上、再診時2,500円以上を、診察料とは別に支払うことが2016年の医療費改正で義務付けられています。

「保険外併用療養費」って聞いたことありますか(2018.4.6)

 

この「選定療養費」が必要になるかどうかは、それぞれの医療機関のホームページに掲載されているため、私たちが受診する前に確認することも可能です。今回の新聞の記事の主旨はこの選定療養費、救急車で搬送された場合には請求していない特定機能病院が88%もあったとのことです。同じ病気で、紹介状なしでかかったときは選定療養費が請求されるが、救急車で搬送されたときでは請求されないということです。これって、安易に「選定療養費払いたくないから救急車呼ぼう」ということに繋がりかねません。

 

厚生労働省も「救急車で運ばれた場合でも、重症度に応じて軽度な場合には請求するように」との通達を出していますが、「重症度を一律に判断する基準がない」という医療機関の言い分があるようです。また救急車で搬送される場合、自分で医療機関を選ぶことができない、結果的に搬送された病院が特定機能病院だった、ということもあります。そんな患者に「追加料金を払ってください」というのは難しいのでしょうか。

 

いくつかの病院のホームページを見ると確かに「救急車で搬送された場合には選定療養費の請求対象にはなりません」と書かれています。これを逆手に取る人も少なからずいて、本来の目的とはおおよそかけ離れていることに、やはりちょっと矛盾を感じてしまいます。救急車はそもそも行政サービスの一つであるため、利用すること自体は無料ですが、自己の医療費を安くするために税金で賄われている仕組みを流用するのは「抜け道」としか言いようがありません。

 

命とお金の天秤、さてどちらを選ぶのか難しい問題です。

 

 

2018年12月07日 07:20
FP・社会保険労務士事務所  つくるみらい
ファイナンシャルプランナー一柳賢司

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