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もし子供の年金保険料を払っていたら

落柿舎にて(20181213)

ちょうど今の時期は会社に年末調整に関する資料を提出する時期、扶養控除申告書や保険料控除申告書など、1年に一度しか書かない資料に今年も「これってどうやって書くんだったったけ?」となっていませんか。

 

扶養控除申告書は配偶者控除や扶養控除、障害者控除など人に関する控除を受けるためのもの。一方で保険料控除申告書は生命保険料控除や損害保険料控除などを受けるために必要な書類です。保険料控除申告書に記載するものといえば、加入している生命保険あるいは損害保険会社から届く控除証明書に記載された保険料を記載しますが、この申告書には社会保険料料を記載する欄もあることを実はあまり意識していません。なぜなら、社会保険料については給与天引きされた保険料額を会社が把握しているので、個人で記入することがほとんどないためです。

 

ところが、この欄に記載する保険料とは次のようなものが該当すると、裏面に書かれています。

「あなた又はあなたと生計を一にする親族が負担することになっている保険料で、あなたが本年中に支払ったものが控除の対象となります」

例えば、大学生の子供の国民年金保険料を払ったとき、親が払うべき介護保険料や国民健康保険料などを代わりに払ったとき、社会人となった以降に学生時代に払っていなかった年金保険料を払った場合などは、会社が給与天引きした自分自身の社会保険料にプラスして申告することで、社会保険料控除を受けることができます。社会保険料は生命保険料控除と違い、払った保険料の全額を所得から控除することができるため、軽減効果は大きいといえます。もし該当する場合には洩れなく申告することをおススメします。

 

また、国民年金の保険料の前納のように一定期間分を纏めて納付している場合、まとめて1年で控除する、あるいは該当期間に分割して納付することを選択することがができます。もし心当たりがある場合にはまだ間に合います、申告をお忘れなく。

 

 

2018年12月13日 12:41
FP・社会保険労務士事務所  つくるみらい
ファイナンシャルプランナー一柳賢司

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社会保険労務士
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一柳 賢司

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