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忘年会・新年会の帰りのケガは労災になる、ならない?

真如堂境内にて(20181220)

12月は忘年会、年が明けて1月は新年会と飲み会が続く人も多いのではないでしょうか。ところで、こういった飲み会の帰りにケガをしたとき、労災の対象になるのでしょうか。

 

労災保険では、業務中の怪我や業務に起因する病気だけでなく、通勤途中の怪我についても給付の対象となります。ただし、通勤と認められるには一定の条件があります。通勤の概念としては「労働者が、就業に関し、合理的な経路及び方法により行うことをいい、業務の性質を有するものを除く」とされています。一般的には次のいずれかの条件を満たすことが必要です。

➀住居と就業の場所との間の往復であること

②厚生労働省令で定める就業の場所から他の就業の場所への移動であること

③➀に掲げる往復に先行し、又は後続する住居間の移動(厚生労働省令で定める要件に該当するものに限る)であること

ただし、労働者が、上記の移動の経路を逸脱し、又は移動を中断した場合においては、当該逸脱又は中断の間及びその後の移動は、通勤としないとされています。例えば、仕事が終わった後に同僚と飲みに行ったり、そのまま旅行に出かけたといった場合には、その時点で通勤には該当しないということになります。もっとも例外として認められるケースもあります。以前にもこのブログでも取り上げたことがありますが、次のようなケースです。

❶日用品の購入その他これに準ずる行為

❷職業能力の開発向上に資するものを受ける行為

❸選挙権の行使その他これに準ずる行為

❹病院又は診療所において診察又は治療を受けることその他これに準ずる行為

❺要介護状態にある配偶者、子、父母、配偶者の父母並びに同居し、かつ、扶養している孫、祖父母及び兄弟姉妹の介護

 

どこにも「新年会」や「忘年会」というキーワードはありません。では認められないのかというと決してそうでもありません。会社の行事として考えると、過去に次のような要件を満たした場合、忘年会や新年会を「業務」と認め、自宅への帰路を通勤と認めたケースもあります。

Ⅰ.忘年会や新年会が会社からの業務命令によるもので、参加が義務付けられていること

Ⅱ.忘年会や新年会が業務と関連するものであること(打ち合わせがその目的であることなど)

Ⅲ.会社がその費用を全額負担していること

Ⅳ.残業代など賃金が支払われていること

 

多くの忘年会や新年会でⅠからⅣの条件を満たすことはないと思いますが、お客様の接待を目的とした飲み会などでは該当するケースもあるかもしれません。いずれにしても、お酒が入った帰り道、千鳥足でうっかり転倒など、くれぐれもお気を付けください。

 

 

2018年12月20日 17:13
FP・社会保険労務士事務所  つくるみらい
ファイナンシャルプランナー一柳賢司

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社会保険労務士
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一柳 賢司

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