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来年から12月の祝日がなくなります

メタセコイア並木(20181222)

昨日顧問先へ定期訪問に伺った際のオーナーとの雑談。

「来年から12月の祝日なくなんるんよね、この年末の祝日は結構ありがたかったんやけどね」

 

現在の天皇陛下は来年4月末に退位されるため、12月23日の天皇誕生日は今年が最後。皇太子さまの誕生日は2月23日、即位後の最初の誕生日は2020年となるため、来年は天皇誕生日が祝日となることはありません。その代わりといっては失礼かもしれませんが、5月の即位の礼やその前後が休日となることで、何かと話題の10連休になります。

 

先ほどのオーナーとの雑談のとおり、皆さんにとっても年末最後の1週間にある祝日、何かと嬉しい存在ではありませんでしたか。クリスマスに近く、年末の御用納めにも近いため、「最後の数日間、頑張ろう」と気持ちを入れるにはちょうどいい日。今年のように3連休ともなると年末年始休暇前のちょっとした前祝いのような存在、気持ちも軽くなりますよね。

 

さて、皇太子さまが即位された後、新しく2月23日を天皇誕生日とするため、祝日法が改正されることになります。この祝日法ではいくつかの理由で日付が定められていない日があります。その理由の一つ目はその月の第二もしくは第三月曜日とされている日。当初は「ハッピーマンディ」とも言われ、必ず連休となるように移動するようにされている祝日で、成人の日・海の日・敬老の日・体育の日が該当します。二つ目は春分と秋分の日、この2日間は地球の公転のズレなどの影響で日が移動します。よって毎年2月に確定し、官報に翌年の春分・秋分の日が掲載されます。

 

そしてもう一つが建国記念の日、今でこそ2月11日となっていますが、祝日法ができた昭和23年の時点では、占領軍の意向によって法律には盛り込まれたものの、日付については別途政令にて定めることとし、祝日とすることは見送られました。そして政令で2月11日と定められたのは昭和41年のこと、その翌年から施行されました。祝日法では現在も建国記念の日は「2月11日」とは明記されていないのです。

 

少し話がそれましたが、今年最後の3連休と当面なくなってしまうだろう12月の祝日、皆さんゆっくり休んでくださいね。

 

 

2018年12月22日 08:45
FP・社会保険労務士事務所  つくるみらい
ファイナンシャルプランナー一柳賢司

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