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子や孫への贈与税非課税が延長されます

八坂の塔(20181225)

昨日はクリスマスイブ。今日の朝、子供達の枕元にはサンタクロースからのプレゼントが届いたのでしょうか。

さて、こちらのプレゼントは来年度から仕組みが少し変わります。

 

そのプレゼントとは、祖父母や親から教育資金や子育て・結婚資金を一括で贈与されたときに、贈与税を非課税とする特例措置のこと。この制度は本来であれば来年3月31日までの「特例」として、教育資金については2013年4月から、子育て・結婚資金については2015年4月から始まった制度でしたが、この期限が2年間延長されることになりました。ただし、それと引き換えに従来にはなかったいくつかの制限が設けられることになっています。

 

その条件の一つが、もらう側の制限。現行の制度の条件は、教育資金、子育て・結婚資金のいずれも年齢制限(教育資金は30歳未満、子育て・結婚資金は20歳以上50歳未満)のみでしたが、来年度以降は年齢制限に加え、年間所得1,000万円以下の子や孫に限られることになります。そもそも年間所得1,000万円超もある人が、教育資金、子育て・結婚資金を親や祖父母からの贈与を受ける必要性があるとは思えません。そもそもこの制度の目的が、資金の流動化を促すことなのか、若年層の負担軽減のためだったのかどちらだったんでしょうね。個人的には「相続税対策としての単なる富の横滑り」に一定の制限がかかったことはやむを得ないのだろうと思います。

 

もう一つ、その利用目的にも制限がかかります。教育資金については、学校への入学金や授業料の他、500万円までなら塾や習い事、自動車教習所等の費用にも使うことができました。これが、来年度以降は贈与を受けた人が23歳以上の場合には、来年7月以降は趣味の習い事(ピアノのレッスンやスポーツジムなど)には利用できなくなります。一般常識の範囲内で「教育資金の範囲とはどこまでか」を考えれば当然のことではないでしょうか。

 

この制度自体は決して悪い制度ではないのですが、どんな制度でも弊害はつきもの。匙加減が難しいのでしょうが、延長されたことを良しとして、うまく利用すればよいのではないでしょうか。

 

 

2018年12月25日 08:27
FP・社会保険労務士事務所  つくるみらい
ファイナンシャルプランナー一柳賢司

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一柳 賢司

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