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平成30年分公的年金等の源泉徴収票の発送が始まります

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公的年金を受給されている人へ、今月11日から源泉徴収票の発送が始まります。

 

源泉徴収票とは、サラリーパーソンの方なら会社によって差はあるものの12月から1月末の間に受け取るもので、会社が支払った給与総額と徴収した税額が記載された書類のことです。公的年金を受給している人に対しては、日本年金機構から支給された年金額と、年金から控除された税額の証明として源泉徴収票が送付されます。年金について話をするとよく「えっ、老後に受け取る年金からも税金って徴収されるの」と言われますが、公的年金には「雑所得」として一定額以上を受給する場合には所得税が課税されます。老後にやっと貰える年金にも税金はかかるのです。

 

さてこの源泉徴収票は、所得税および復興特別所得税の確定申告時に必要となるわけですが、公的年金等の収入金額の合計額が400万円以下で、その公的年金等の全部が源泉徴収の対象となっていて、かつ、公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下である場合には確定申告は必要となりません。ただし、確定申告が不要となった場合でも次のケースに該当する場合には、確定申告によって源泉徴収で納め過ぎとなっている税金を還付してもらうことができます。

➀社会保険料控除、生命保険料控除などを受けられる場合

②扶養親族等申告書を提出していない場合

③扶養親族等申告書を提出した後に扶養親族等が増加した場合

④医療費が多くかかり、医療費控除を受ける

⑤災害等で受けた損失いついて、雑損控除を受ける場合

サラリーパーソンであっても、年末調整までに会社に届け出たり、医療費控除や雑損控除などは確定申告が必要になりますが、公的年金を受けている人も基本的には同じです。また、私の周りにも大勢いらっしゃいますが、年金を受けながら現役としてバリバリ働いて給与所得を得ているような場合にも、確定申告が必要になります。

 

私も準備が必要な確定申告、今年は暦の関係で2月18日(月)から3月15日(金)が受付期間となっています。ただし還付申告については2月15日以前でも提出ができます。➀~⑤に該当するような人は源泉徴収票が届いたら、早めの準備をおススメします。

 

 

2019年01月08日 07:37
FP・社会保険労務士事務所  つくるみらい
ファイナンシャルプランナー一柳賢司

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社会保険労務士
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一柳 賢司

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