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外国人労働者がケガをしたら

巽橋(20190116)

最近、外国人労働者と接する機会が全くない日はあり得なくなってきています。コンビニやファーストフード店では多くの外国人が働いています。もし、このような外国人労働者が業務中にケガをしたらどうなるのでしょうか。

 

比較のため、あえて私たちを日本人労働者とここでは表現します。日本人労働者は正社員だけでなく、パートやアルバイト、フリーターであっても業務中のケガや、業務に起因する病気、あるいは通勤途中の事故によるケガに対しては、労災保険(労働者災害補償保険)の適用を受けることができます。労災保険は健康保険と異なり、1~3割の自己負担がありませんので、全額保険(公費)で治療を受けたり、あるいは障害や死亡した場合には年金を受けることができます。業務中の事故については労災保険を申請することは絶対に必要なこととも言えます。

 

さて、外国人労働者に対してはこの労災保険は適用されるかと言えば、回答は「イエス」。国籍のいかんにかかわらず労災保険は適用されます。労災保険は労働者を一人でも雇ったら加入しなければなりませんので、もし仮に外国人労働者のみを雇っているといった場合でも加入しなけれななりません。また法律に反して、例えば不法就労や、就業ビザを持っていない外国人であっても労災保険は適用されます。仮に不法就労を隠すために労災申請をしないということは、結果として二重の法律違反を起こしていることになります。

 

この問題は社会保険労務士試験にも過去に出題されたことがあります。「外国人労働者であっても、適用事業に使用され、賃金を支払われる者は、出入国管理及び難民認定法による在留資格ないし就労資格を有しない不法就労者であっても、適用労働者となるかどうか」ということが問われたのですが、どんな場合であっても国内で働いている者はすべて労災保険の対象になるということです。また、労災保険の給付を受けていた外国人労働者が帰国してしまったという場合でも、一定の条件を満たす場合には、引き続き労災保険からの給付は行われます。

 

今後ますます増える外国人労働者、万が一の場合には雇用する側もキチンと対応することが求められます。

 

 

2019年01月16日 10:28
FP・社会保険労務士事務所  つくるみらい
ファイナンシャルプランナー一柳賢司

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一柳 賢司

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