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パートタイムで働く人も加入の対象です

京都御所にて(20190121)

このブログを読んで戴いている人の中で、パートタイムで働いている人もいるかと思います。そんな人は給与明細を眺めてみてください。控除されている項目に「雇用保険料」はありますか。

 

雇用保険とは、広義の社会保険の一つで失業した時にもらえる基本手当(失業手当といった方が馴染みがあるかもしれません)がもっともメジャーな給付です。加入すれば毎月一定の保険料が天引きされますが、先ほどの基本手当や、育児休業や介護休業をしたとき、職業訓練を受けた時等に手当がもらえたりするメリットもあります。毎月勤労統計に関する問題で、何かと話題に上がっている雇用保険ですが、この雇用保険、何も加入するのは正社員だけではありません。

 

雇用保険の加入条件は大きく言えば2つ

➀1週間の所定労働時間が20時間以上であること

②31日以上雇用されることが見込まれる労働者であること

原則としてこの2つの条件を満たす人は、本人や事業主の意思に関係なく、雇用保険に加入しなければなりません。ただし、休学中や卒業見込みの者で卒業後も引き続き雇用される場合を除き、一般に学校に通学する学生は対象外となります。また、個人経営の農林水産業の事業所で、雇用される労働者が5人未満の場合も加入の義務はありません。このような例外に該当しないにもかかわらず、先の2つの加入条件を満たしながら雇用保険に加入していない(保険料を控除されていない)場合には、パート先に確認が必要です。

 

ただ中には、給料が減るといった理由で本人が雇用保険の加入を希望しない、といった事情で加入させていない事業所があることも事実です。実際、当事務所の顧問先にもそういった人がいましたが、保険料の負担はそれほど大きくないことと雇用保険のメリットをご説明して加入されたこともあります。加入は「することができる」ではなく、「しなければならない」ものです。雇用保険は誰しも「ない」とは言えない失業のリスクに備える保険、加入していない人はすぐに勤務先にご確認を。

 

 

2019年01月21日 09:58
FP・社会保険労務士事務所  つくるみらい
ファイナンシャルプランナー一柳賢司

ファイナンシャルプランナー
社会保険労務士
マンション管理士
一柳 賢司

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