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「働き方改革」っていつから何が始まるの?

冬の夕暮れ(20190129)

安倍首相が取り組んでいる「働き方改革」、法案はすでに可決され今年の春から段階的に導入されます。さて、いつから何が始まり、自分にどんな影響があるのか知っていますか。

 

働き方改革はいくつかの施策が五月雨式に数年間かけて導入されます。労働基準法などの関連法案を改正し、働き方の多様性、均等な労働機会の実現、長時間労働の抑制などをその主な目的としています。さて、今年の4月から順に並べていくと次のようになります。

【2019年4月】

①残業時間の上限規制の導入(中小企業は2020年4月から)

 時間外労働の上限が月45時間、年間360時間を上限とし、特別な事情がある場合でも年720時間、単月100時間未満(休日労働含む)、6ヶ月を限度に複数月平均80時間(休日労働含む)までとなります。

②年次有給休暇の取得義務化

 使用者は年間10日以上の年次有給休暇を取得できるすべての労働者に対して、毎年5日以上時期を指定して有給休暇を与えなければなりません。

③勤務間インターバル制度の導入

 前日の終業時刻から翌日の始業時刻の間に一定時間の休息を確保することが事業主の努力義務となりました。

④高度プロフェッショナル制度の導入

 予め厚生労働省が定める高度な専門的業務につき、一定の所得がある労働者については、本人の同意を得ることを条件に労働時間等の規制の対象外とすることができます。

⑤産業医・産業保健機能の強化

 事業主から産業医への情報提供や産業医等による労働者の健康相談等が強化されます。

【2020年4月】

➀正規雇用労働者と非正規雇用労働者の間の不合理な待遇差の禁止[同一労働同一賃金の導入](中小企業は2021年4月から)

 同一企業内において、正規雇用労働者と非正規雇用労働者(パートタイム労働者、有期雇用労働者、派遣労働者)の間で、基本給や賞与などの個々の待遇ごとに不合理な待遇差が禁止となります。

【2023年4月】

➀中小企業の割増賃金の猶予の廃止

 月60時間を超える時間外労働に係る割増賃金率(50%以上)について、中小企業への猶予措置が廃止されます。

 

さて、今年の4月から適用ですべての人に影響があるのが、年次有給休暇取得の義務化。私も顧問先では事業主さまに制度の説明や、有給台帳の整備を進めています。ただし、この働き方改革には個人的な意見ですが、労使双方に明と暗があると思います。同一労働同一賃金や働き方が多様化することはより人材の確保が難しくなったり、高プロ制度ではより長時間労働となる可能性も含んでいます。大きな改正だけに、どのように運用されるかをしっかり見ていく必要がありそうです。

 

 

2019年01月29日 07:03
FP・社会保険労務士事務所  つくるみらい
ファイナンシャルプランナー一柳賢司

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一柳 賢司

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