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こんなとき保険料が免除になります(国民年金)

冬の夜明け(20190201)

自営業者や学生が主に加入している国民年金の保険料について、こんな仕組みがあることをご存知ですか。

 

年金保険料は現在月額で16,340円、前納や口座振替による早割といった仕組みを利用することで保険料の割引を受けることができますが、そもそも保険料を支払うことができなくなった場合、保険料免許や納付猶予といった制度を利用することができます。その理由には経済的な事由による所得減などがありますが、意外に知られていないこんなときにも保険料の免除をうけることができます。

 

➀震災・風水害・災害などを受けたとき

最近災害がない年はありません。いつどこで誰が災害の被害者になっても不思議でないのですが、もし万が一、震災・風水害・火災その他の災害により、住宅・家財その他の財産について、被害金額がその価格のおおむね2分の1以上の損害を受けたときは申請によって保険料の免除を受けることができます。大きな災害が発生した場合には、個別に申請方法や期間が日本年金機構や当該市町村のホームページで周知されます。免除を受けることができる保険料と受けた期間の取扱いは、通常の保険料免除期間と同様の扱いとなります。

 

②配偶者からの暴力を受けているとき

これは配偶者からの暴力(DV)により配偶者(DV加害者)と住居が異なる場合、配偶者の所得に関係なく、本人の前年所得が一定以下であれば保険料の全額または一部が免除になる制度です。一般に国民年金保険料の免除を受ける際の所得の判断は、本人だけでなく配偶者や世帯主の所得も併せて判断されます。仮に何らかの事情で別居していても同様ですが、配偶者からのDVが原因で別居している場合には、本人のみの所得で免除基準を判断するというものです(※父母等の世帯主が含まれる可能性はあり)。なおこの免除を受けようとする場合には、婦人相談所または配偶者暴力相談支援センター等の公的機関が発行する「配偶者からの暴力の被害者の保護に関する証明書」が必要になります。

 

保険料免除を受けた期間は、免除を受けた保険料とその期間に相当する分、将来受け取れる年金額は減額となります。が、未納のままと免除には、障害年金や遺族年金を受けるときには大きな違いが発生することになります。もし、保険料を納付する音ができなくなったら、最寄りの年金事務所や市町村窓口に相談されることをおススメします。

 

 

2019年02月01日 08:37
FP・社会保険労務士事務所  つくるみらい
ファイナンシャルプランナー一柳賢司

ファイナンシャルプランナー
社会保険労務士
マンション管理士
一柳 賢司

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