病気やケガで会社を休んだ時にもらえる給付
会社員や公務員が加入する組合健康保険や協会けんぽは、もし被保険者が業務外の病気やケガなどで仕事につくことができないときに支給される給付があります。
その給付とは傷病手当金といわれるもので、連続3日間の待期期間を満たせば、支給開始日から最長で1年6ヶ月間が経過するまでの期間中で労務に服さなかった日について支給されます。おおそよ支給される額は、1日につき直近の継続した12月間の各月の標準報酬月額を平均した額の30分の1に相当する額の3分の2に相当する金額となります。この傷病手当金は当然のことながら申請しないければもらえませんが、このときに作成・提出するのが「傷病手当金申請書」で、その記載内容はややボリュームのあるものとなっています。
協会けんぽの場合、傷病手当金申請書は4ページからなるもので、それぞれのページには次のような内容を記載することになっています。
➀1ページ目➡被保険者の氏名・住所、傷病手当金の振込先情報、受取代理人の情報
②2ページ目➡周病名、初診日、申請期間、年金や労災等の給付の申請有無
③3ページ目➡申請期間中の勤務状況、給与の支払い有無と支払った場合の計算方法
④4ページ目➡療養担当者(医師や歯科医師等)の意見記入
1ページの受取代理人の情報とは、会社がいったん傷病手当金を受取り、必要な費用(社会保険料や住民税等)を控除し、残額を本人に振り込むといった場合に記載します。また、③ページ目は事業主が、4ページ目は療養担当者である医師や歯科医師が記載をすることになります。
このとき、特に4ページ目の医師や歯科医師に記載してもらう場合、「結構お金がかかるのでは?」と思われる方は少なくありません。なぜなら一般に医師の証明と言えば思いつくのが診断書。診断書は種類にもよりますが大体3,000~5,000円程度でかつ適用も適用されないため、ちょっと高いというイメージがあります。しかし、傷病手当金申請時は、この4ページ目に記載してもらうことで事足りることになっており、診断書の添付は不要です。そしてこの記載してもらう費用は、「傷病手当金意見書交付料」として保険が適用されることになっています。ちなみにこの「傷病手当金意見書交付料」は保険点数で100点、金額にすると1000円となり、そのうちの3割負担ですから300円ということになります。
ただしこの「傷病手当金意見書交付料」は1回の申請について適用されるのは1度だけです。もし、医師が記載した4ページ目を紛失し改めて記載してもらう場合には全額負担となります。くれぐれもご注意を。