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バイク通勤の社員が通勤途中で事故を起こしたら

北の大地(20190220)

皆さんの会社には、バイクや自動車で通勤をしている社員はいるでしょうか。もしこの社員が通勤途中に交通事故を起こしたら、会社に責任が問われることはあるのでしょうか。

 

多くの企業では、就業規則や給与規程などに通勤手当の規定を置き、また原則として通勤の手段としては公共交通機関の利用を前提としているのではないかと思われます。私の顧問先企業さまでも通勤手段としてバイクやマイカー通勤を認めているところはありません。しかし、最寄りの駅までの交通手段がそもそもなかったり、あるいは出勤・帰宅時間によってはバスが利用できないといった場合、バイクやマイカーを利用せざるを得ないという場合もあります。

 

もし、社員がバイクやマイカーで交通事故を起こした場合、これが業務として利用していた、例えば客先へ向かう場合や営業中などといった場合、これは明らかに使用者の管理下であり業務中であるということから、事業主である会社にも賠償責任は発生します。いわゆる「使用者責任」と「運行供用者責任」といわれるもので、使用者は相当の注意をしていた場合を除きその責任を負い、運行の目的が業務であれば会社はその責任を負わなければなりません。

 

一方で通勤の場合、会社が交通費や燃料費、駐車場料金を支払っていた場合などバイクやマイカー通勤を認めていた場合には、会社にも責任を問われる場合があります。過去にいろいろな判例が出ており一概に言えませんが、交通費が電車通勤と同額の手当であったことで、会社の責任を認めなかったというケースもあります。

 

通勤についてのルールとして最もよいのは、バイクやマイカー通勤は禁止とすることですが、もし、止むを得ずバイクやマイカー通勤をせざるを得ない場合には、会社として任意保険に加入していることを確認しておくことが万が一に備えての防衛策です。また、任意保険は1年更新なので、確認は毎年定期的に実施するのが理想です。

 

 

2019年02月20日 17:21
FP・社会保険労務士事務所  つくるみらい
ファイナンシャルプランナー一柳賢司

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社会保険労務士
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一柳 賢司

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