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雇用を維持するための助成金があります

梅(20190222)

雇用関係の助成金にはいろいろなものがありますが、その代表格とも言えるのが雇調金こと「雇用調整助成金」です。

 

まず前置きですが、雇用関係の助成金は企業と労働者が払っている雇用保険料の一部をその財源としています。そのため助成金を受けることができる共通の要件として次の3つを満たすことが必要です。
➀雇用保険適用事業所の事業主であること
②支給を受けるために必要な調査(書類の整備・保管・提出、実地調査の立ち入りなど)に協力すること
③申請期間内に申請を行うこと

また逆に、助成金を不正支給をしてから3年を経過していない場合や、前年度以前に労働保険料を納めていない事業主、申請前1年間に労働関係法令に対する違反があった事業主は助成金を受給できないことになっています。

 

さて、冒頭の雇用調整助成金ですが、これは景気の変動などで事業活動を一時的に縮小せざるを得なくなった場合に、解雇という手段ではなく、休職や教育訓練または出向などによって雇用を維持した事業主に対して給付されるものです。事業主は従業員を自宅待機などさせた場合、労働基準法の定めるところにより、給料の6割を「休業補償」として補填しなければなりません。6割とはいえ事業主にとって大きな負担になります。このような場合には、この雇用調整助成金でその補填をしてくださいというのがこの助成金の趣旨です。

 

助成金の金額は会社が労働者に対して「休業補償」として支払った金額の3分の2(中小企業)もしくは2分の1(大企業)で、8,250円(平成30年8月時点)が限度になります。よって残りの3分の1あるいは2分の1は会社で負担しなければなりません。また受けることができる日数は1年間で100日分、3年間で150日分までとなっています。また休業中に教育訓練を行った場合には、1人1日あたり1,200円が加算されます。

 

受給には他に条件があり、計画書の作成など細かい手順と申請期限が決まっています。がこの助成金は事業主にとってはその名の通り、とても助けになるものです。もしものときのために頭の片隅にでも覚えておいてください。

 

 

2019年02月22日 17:20
FP・社会保険労務士事務所  つくるみらい
ファイナンシャルプランナー一柳賢司

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社会保険労務士
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一柳 賢司

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