colour-pencils-1515046

HOMEブログページ ≫ こんなとき保険料が免除になります(厚生年金・健康保険) ≫

こんなとき保険料が免除になります(厚生年金・健康保険)

北浜駅にて(20190226)
サラリーパーソンが毎月の給与から控除されている健康保険料と厚生年金保険料、この保険料が免除される期間があることをご存知ですか。

その期間とは「産前産後休業期間」と「育児休業期間」の2つ。それぞれの条件に該当すると、この期間中は被保険者と事業主の保険料がともに免除になります。

まず、「産前産後休業期間」についてその対象となる期間は、労働基準法等でいうところの産前産後休業と同じです。出産日以前42日目(多胎妊娠のときは98日目)から出産日の翌日以降56日目までの期間で、被保険者が会社を休んだ期間が該当し、給料が支払われているかどうかは関係ありません。申出は事業主が申請書を提出する必要があります。

次に、「育児休業期間」。こちらは育児休業を開始した日から最長で出生時が3歳に達する日の属する月の前月までがその対象となります。ただし育児休業とは無条件ではなく、「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」に定める条件に該当する必要があります。申出は産前産後休業と同様に、事業主が申請書を提出する必要があります。

それぞれの期間、保険料は免除されますが、休業前と同額の保険料を払ったものとみなされるため、将来年金を受ける際などに減額されることはありません。また、産前産後休業や育児休業が終了し、仕事に戻った際、育児などを理由にフルタイムで働くことができな場合など、給与が休業開始前より大きく下がる場合があります。そうすると休業開始前と同額の社会保険料が大きな負担となりますが、この場合に本人からの申出によって、休業終了の翌月以降3カ月間の給与に応じた社会保険料に改定し、負担を軽減することができます。

ちなみに、「産前産後休業」は女性しか該当しませんが、「育児休業」は男性・女性ともに該当します。企業の総務や人事部門の方は、該当者の手続きを忘れずに行うようにして下さい。

 

 

2019年02月26日 14:26
FP・社会保険労務士事務所  つくるみらい
ファイナンシャルプランナー一柳賢司

ファイナンシャルプランナー
社会保険労務士
マンション管理士
一柳 賢司

TEL:050-3580-0300

受付時間

月曜~金曜 10:00~18:00
土曜 10:00~12:00

定休日:土曜午後・日曜・祝日

お問い合わせはこちらから≫

モバイルサイト

FP・社会保険労務士事務所 つくるみらいスマホサイトQRコード

FP・社会保険労務士事務所 つくるみらいモバイルサイトへはこちらのQRコードからどうぞ!