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意外に知らない、休日の違い

富良野の道(20190304)
皆さんは職場の休みには2種類あることをご存知ですか。

その2種類とは、「法定休日」と「法定外休日」、「法定外休日」の方は職場の就業規則等では「所定休日」と定義しているところもあります。まずは「法定休日」ですが、これはその名の通り、法が定める休日のことです。労働基準法第35条第1項では「使用者は、労働者に対して、毎週少くとも一回の休日を与えなければならない。」と定められています。また第2項では「四週間を通じ四日以上の休日を与える使用者については適用しない。」として例外を認めていますが、この条文に基づいて付与されるのが法定休日とされるものです。法律では週休1日制と言えます。

そしてもう一つの「法定外休日」、これは法定労働時間の制限によるものです。労働基準法第32条第1項では「使用者は、労働者に、休憩時間を除き一週間について四十時間を超えて、労働させてはならない」、第2項では「使用者は、一週間の各日については、労働者に、休憩時間を除き一日について八時間を超えて、労働させてはならない」と規定しています。これにより、就業規則で1日の労働時間を休憩時間を除いて8時間と定めた場合、1週間の法定労働時間である40時間に収めるためには、労働日数は5日間となります。そのため、法定休日でない残りの1日を「法定外休日」として休業日としているのです。

労働者からみれば、法定休日も法定外休日も同じ休日であり、それほど差はありません。でも使用者からすれば大きな違いがあります。それは給与計算時の割増率、この法定休日と法定外休日では出勤させた場合の割増率が異なるのです。法定休日に働かせた場合の割増率は35%であるのに対し、法定外休日は法定労働時間を超える場合のみ25%となります。少し難しいかもしれませんが、例えば日曜日を法定休日、土曜日を法定外休日とする会社で、祝日のある週に以下のとおり出勤したとします。
【例1】
月~木曜日     それぞれ8時間勤務  
金曜日(祝日)   休み
土曜日(法定外休日)8時間勤務
日曜日(法定休日) 休み

土曜日に出勤していますが、1週間の労働時間は40時間に収まっているため、割増賃金を支払う必要がありません。

【例2】
月~木曜日     それぞれ8時間勤務  
金曜日(祝日)   休み
土曜日(法定外休日)休み
日曜日(法定休日) 8時間勤務休み

1週間の勤務時間は40時間に収まっていますが、日曜日(法定休日)の勤務については40時間を超えているいないに関わらず、35%割増の賃金を支払わなければなりません。

みなさんの給与明細に時間外手当が、時間外・休日・深夜と分けて記載されているかどうか、またその計算が所定の割増率となっているか、一度確認してはどうでしょう。

 

 

2019年03月04日 12:37
FP・社会保険労務士事務所  つくるみらい
ファイナンシャルプランナー一柳賢司

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社会保険労務士
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