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3月~4月の給与計算にご注意

八坂の塔(20190307)
中小企業で全国健康保険協会(協会けんぽ)に加入している場合、3月~4月の給与計算には注意が必要です。

すでに協会けんぽのホームページでは情報が提供されていますが、保険料率が3月分(4月納付分)から見直されます。見直しは毎年のことですが、協会けんぽの保険料率は都道府県単位で異なり、前年に比べて上がる、下がる、変わらずも都道府県によってバラバラです。給与計算ソフトを利用している場合には最新の料率を反映する必要があります。ちなみに平成31年度の保険料率は以下の通りとなります。
平成31年度の協会けんぽの保険料率は3月分(4月納付分)から改定されます

多少のばらつきはありますが、健康保険料率は比較的東日本では下がり、西日本では上がっているようです。ただし、全国一律で介護保険料率がプラスされますがこちらは1.57%(平成30年度)から1.73%(平成31年度)に大きく上昇しています。介護保険料率はこれからますます介護保険の受給者が増えることを踏まえると、アップが続くかもしれません。

さて、保険料は3月分(4月納付分)から変更となります。ここで悩ましいのが「ではいつの給料から新しい保険料を控除するのか」ということ。これは会社が社会保険料をどのタイミングで控除しているかによります。パターンとしては2つ、「当月控除」と「翌月控除」によって異なります。多くの企業は「翌月控除」ですが、この場合には4月に支給する給与から新しい保険料を控除します。一方で「当月控除」の場合には、3月に支給する給与から新しい保険料を控除することになります。

健康保険料の変更に併せてもう一つ注意が必要なこと、それは所得税の源泉徴収額が変わる可能性があること。所得税は社会保険料控除後の給与額を、源泉徴収税額表に当てはめて求めます。該当するケースは少ないとは思いますが毎月定額で所得税を設定しているb場合にはご注意ください。

 

 

2019年03月07日 07:37
FP・社会保険労務士事務所  つくるみらい
ファイナンシャルプランナー一柳賢司

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一柳 賢司

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