労働基準監督署へは両方提出が必要です
「労使協定書」と「労使協定届」、ちょっと聞くと同じものと勘違いしてしまいそうですが、全く別のモノです。そして労働基準監督署へは原則としてその両方を提出することになっています。例えば法定労働時間を超えて、あるいは法定休日に労働をするときには、「時間外労働および休日労働に関する協定書」と「協定届」が必要になり、1年単位や1ヶ月単位の変形労働時間制を採用する場合には、それぞれ「〇〇単位の変形労働時間制に関する労使協定書」と「協定届」が必要になります。
では、この違いは何かということですが、「協定書」は労使双方の間で一定の事項について定め合意したことについて、それぞれが署名又は記名押印したものです。一方で「協定届」は、先の「協定書」の内容について、使用者が署名又は記名押印して労働基準監督署に届け出るものです。くどいようですが、あくまでも別モノなのです。
実際、私の顧問先企業さまのいくつかで、1ヶ月あるいは1年単位の変形労働時間制を採用していますが、それぞれ「協定書」と「協定届」を毎年度提出しています。ただし「時間外労働および休日労働に関する協定届」、いわゆる36協定届については、様式の「労働組合の名称又は労働者の過半数を代表する者の職氏名」欄に、労働者代表の署名又は記名押印をすることで、労使協定書と兼ねることができるため、通常この届け出だけで受理してもらえます。
労働基準監督署への提出の際、お気を付けください。
2019年03月11日 16:10