colour-pencils-1515046

HOMEブログページ ≫ 平成31年度の雇用保険料率は? ≫

平成31年度の雇用保険料率は?

花灯路(20190313)
みなさんの給与明細にある雇用保険料、平成31年度は今年と同じ据え置きとなっています。

雇用保険料とは、その名の通り労働保険の一つである雇用保険の加入者が毎月支払わなければならない保険料です。雇用保険というより、失業保険といった方が分かり易いかもしれません。失業して給与を得ることができないときにハローワークに申請して受けることができる失業手当がその代表的な保険です。雇用保険料は、みなさんの給与に対して一定の料率を乗じた保険料額が毎月徴収されています。

この保険料率はその時々の状況によって毎年見直されています。不景気で失業者が多く、保険給付が多くなれば保険料は上がり、反対に今のように好景気で失業者も少なく、保険給付が少なければ保険料は下がります。来年度は今の経済状況を反映して、今年度に引き続き据え置きとなり、労働者と使用者が負担する保険料率は以下のようになります。
※平成31年度雇用保険料率
事業の種類 労働者負担 事業主負担
一般の事業 1000分の3 1000分の6(うち雇用保険ニ事業が1000分の3)
農林水産・清酒製造の事業 1000分の4 1000分の7(うち雇用保険ニ事業が1000分の3)
建設の事業 1000分の4 1000分の8(うち雇用保険ニ事業が1000分の4)


労働者負担分は毎月の給与から徴収されていますが、実際に事業主が事業主負担分と併せて納付するのは、6月~7月にかけての「労働保険料の年度更新」の時期になります。もう一つの労働保険料である労災保険料と併せて納付しますが、この時には平成31年度分の概算保険料は、原則として平成30年度に実際に全労働者に支払った賃金総額を元に計算します。平成31年度は労災保険料率も変更がないため、賃金総額に大きな変動がない限り、平成30年度の確定保険料と平成31年度の概算保険料は同額、これは年度更新時に我々社労士にとっては、計算し易く、意外に有り難いことなのです。

平成31年度の雇用保険料と労災保険料は今年度のまま、変更はありません。

 

 

2019年03月13日 14:30
FP・社会保険労務士事務所  つくるみらい
ファイナンシャルプランナー一柳賢司

ファイナンシャルプランナー
社会保険労務士
マンション管理士
一柳 賢司

TEL:050-3580-0300

受付時間

月曜~金曜 10:00~18:00
土曜 10:00~12:00

定休日:土曜午後・日曜・祝日

お問い合わせはこちらから≫

モバイルサイト

FP・社会保険労務士事務所 つくるみらいスマホサイトQRコード

FP・社会保険労務士事務所 つくるみらいモバイルサイトへはこちらのQRコードからどうぞ!