colour-pencils-1515046

HOMEブログページ ≫ 現物給与の価格が見直しされています ≫

現物給与の価格が見直しされています

青空と梅(20190317)
厚生年金や健康保険、いわゆる社会保険料を決める報酬には現金で支払われるものだけでなく、現物で支給されるものが含まれることをご存知ですか。

まず、ここでは厚生年金保険の保険料を前提としますが、その保険料を算定する元となる報酬とは次のように規定されています。
「報酬とは賃金、給料、俸給、手当、賞与その他いかなる名称であるかを問わず、労働者が、労働の対償として受けるすべてのものをいう」(厚生年金保険法第3条第1項の3)
労働の対象と受けるものであれば、月給や日給あるいは時間給といった名目にかかわらず、それは賃金であり給与とされます。また手当についても、扶養手当や住宅手当、赴任手当や役付手当など、会社によって呼び方はさまざまですが、原則としてこれらもすべて手当として報酬に含まれます。ただし、慶弔見舞金や資格取得などの祝い金といった一時的なものについては含まれません。

次に現物給付についてですが、法律では以下のように規定されています。
「報酬又は賞与の全部又は一部が、通貨以外のもので支払われる場合においては、その価額は、その地方の時価によつて、厚生労働大臣が定める」(厚生年金保険法第25条)
例えば通勤定期券や社宅や寮など現物を支給する場合には、金額が明確であればその金額が、そうでない場合にはその地域の時価に応じて定めることになっています。その例として、通勤定期券のように金額が明確であるものはその金額が報酬となり、食費については毎年厚生労働大臣が都道府県ごとにその金額を定めています。

昨日の16日、厚生労働省のホームページではその食費と住居に関すると都道府県ごとの価格がリリースされました。普段あまり気にすることはないかも知れませんが、例えば食費。朝食、昼食、夜食、1日(3食)、1ヶ月の価格が都道府県ごとに定められています。私の顧問先さまでも賄い食として食事を提供しているところがありますが、もし社員から食時代としてその3分の2以上を徴収していない場合、一定の金額を報酬とみなして社会保険料を計算しなければなりません。

一般企業で例えば社員食堂での昼食代を会社で全額負担とするところは少ないかと思いますが、飲食関係の事業所では賄い食を提供していることが多いのではないでしょうか。もし、食時代を徴収していない場合には報酬とみなさなければならないケースがあります。一度確認されてはどうでしょうか。

「平成31年4月から現物給与の価額が改定されます」~厚生労働省のサイトはこちら

 

 

2019年03月16日 11:53
FP・社会保険労務士事務所  つくるみらい
ファイナンシャルプランナー一柳賢司

ファイナンシャルプランナー
社会保険労務士
マンション管理士
一柳 賢司

TEL:050-3580-0300

受付時間

月曜~金曜 10:00~18:00
土曜 10:00~12:00

定休日:土曜午後・日曜・祝日

お問い合わせはこちらから≫

モバイルサイト

FP・社会保険労務士事務所 つくるみらいスマホサイトQRコード

FP・社会保険労務士事務所 つくるみらいモバイルサイトへはこちらのQRコードからどうぞ!