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労働条件通知書を書面で渡していますか

八坂通り(20190320)
もうすぐ4月、企業では新たに多くの人が入ってきますが、新たに採用する人に対しては「労働条件通知書」を書面で渡さなければなりません。

労働条件通知書とは、企業が労働者を雇入れる際の様々な事項についてその内容を通知するもの。労働基準法第15条で次の様に規定されています。
「使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならない。この場合において、賃金及び労働時間に関する事項その他の厚生労働省令で定める事項については、厚生労働省令で定める方法により明示しなければならない」
つまり、あらかじめ定める一定の事項について明示するとともに、「賃金及び労働時間に関する事項その他の厚生労働省令で定める事項については厚生労働省令で定める方法」、つまり書面にて交付しなければならないとされているのです。明示しなければならい一定の事項とは、
➀労働契約の期間に関する事項
②期間の定めのある労働契約を更新する場合の基準に関する事項
③終業の場所および従事すべき業務に関する事項
④始業及び終業の時刻、所定労働時間を超える労働の有無、休憩時間、休日、休暇並びに交代勤務で就業させる場合における就業時転換に関する事項
⑤賃金の決定、計算及び支払の方法、賃金の締切り及び支払の時期並びに昇給に関する事項
⑥退職に関する事項

⑦退職手当に関する事項
⑧臨時に支払われる賃金、賞与等に関する事項
⑨労働者に負担させるべき費用に関する事項
⑩安全及び衛生に関する事項
⑪職業訓練に関する事項
⑫災害補償に関する事項
⑬表彰及び制裁に関する事項
⑭休職に関する事項

このうち、①から⑥までは絶対的明示事項として必ず明示しないといけない項目、⑦から⑭までは相対的記載事項として定めがあれば明示が必要となる項目となります。よって少なくともどの事業所であったも、①から⑥についてはかならず明示しなければならないということになります。

そしてもし採用時に明示された労働条件と事実が違っていたという場合、労働者はどうすることができるかというとこれも労働基準法第15条の2、および3に次の様に規定されています。
「明示された労働条件が事実と相違する場合においては、労働者は、即時に労働契約を解除することができる」
「就業のために住居を変更した労働者が、契約解除の日から十四日以内に帰郷する場合においては、使用者は、必要な旅費を負担しなければならない。」
労働者は即時に労働契約を解除し、帰郷のための旅費を事業主に請求することができます。あくまでも法律に定められた事項であり、少しでも違っていればすべてが該当するという訳ではありません。しかし、示された条件と事実が異なるというのはモラル違反であることは間違いありません。

さて皆さんの会社、ちゃんと労働条件通知書を交付しているでしょうか。

 

 

2019年03月20日 17:14
FP・社会保険労務士事務所  つくるみらい
ファイナンシャルプランナー一柳賢司

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社会保険労務士
マンション管理士
一柳 賢司

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