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4月の入社・退職時の保険料はどうする

鴨川のさくら(20190324)
あと1週間で4月、総務部門に携わっている人は新入社員の社会保険や労働保険の資格取得手続きが待っています。

その手続きが終わったもつかの間、すぐに退職といったことを少なからず経験されているのではないでしょうか。今までなかったかという人、もしかして今年はあるかもしれません。ではそんなとき、保険料は給料から控除するのか、しなくていいのか、どちらでしょうか。ここでは厚生年金保険料を前提にご紹介します。

まず保険料の原則的な考え方は月割であるということと、1日でも資格を有していたら1ヶ月分の保険料は徴収されます。よって、同額の給料であれば、4月1日に入社した人も4月30日に入社日した人も、4月分の保険料は同額が徴収されることになります。また、4月1日に入社し、翌日2日に退職した人も同じです。会社は会社負担分と被保険者負担分を併せて、翌月末までに納付することになります。ただし、月の途中で退職した時、それが資格取得した月と異なる場合、例えば4月1日に入社し、5月10日に退職した場合、この場合は資格喪失日は退職した日の翌日の5月11日、この日の属する月の前月分(4月分)までが対象となります。入社した月に退職した場合とは異なりますので注意してください。

さて、入社と退職が同月の場合、保険料の徴収が必要となりますので、給与から保険料を控除することになります。そしてもしこの人がその月内に他の企業に就職した場合、その企業で厚生年金被保険者の資格を取得し、保険料が徴収されることになります。そうすると先に退職した企業で徴収されている保険料が過剰に徴収したことになりますが、こうなった場合、日本年金機構からの通知に基づいて、先に退職した企業から過剰に徴収している保険料を還付することになるので、少し事務負担がかかることになります。

あまり考えたくありませんが、4月の入退職があった場合の給与計算にはご注意を。

 

 

2019年03月24日 14:30
FP・社会保険労務士事務所  つくるみらい
ファイナンシャルプランナー一柳賢司

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一柳 賢司

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