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理想と現実の狭間

産寧坂枝垂れ桜(20190335)
先週は顧問契約先の多くを月例の定期訪問で伺った1週間でした。

来月4月1日からいよいよ働き方改革として「有給休暇の取得義務化」がすべての事業に対して始まるということで、改めてその説明をし、今後段階的に導入される制度に対しては、それぞれの顧問先が該当するのかどうか、該当するとしたらどうすればよいのかも加えてご説明させていただきました。そこでオーナー様が言われるのは、「小規模のサービス業には厳しいなぁ」

労働基準法は昭和22年に制定された当初は、日本産業の中心であった製造業を基本とした業務形態を想定して作られていました。その後、産業構図が代わりサービス業が中心となる過程で、幾度となく改定がされてきてはいますが、業種や事業規模などによる違いは労働時間の制限について一部あるものの、画一的な規定と言わざるを得ません。すべての業種の、あらゆる事業規模の事業所に当てはめると、なかなか難しい事情があることも現実です。

サービス業は人が休んでいる時間、休日に事業を行うことが前提となっています。小規模の店舗では、シフトを組むだけの人を確保できないところもあります。一定水準のスキルを身に付けるため、レッスン等の時間も必要になります。若い人達の中には早く一人前になろうと、自己責任においてもっと仕事をしたいという人もいます。そういった事情の一つ一つを法律で規定することは現実的ではありませんが、もう少し柔軟に対応することも必要ではないかと思います。

あくまでも個人的な意見ですが、働き方改革は必要です。過重労働や実質青天井ともいわれる労働時間に一定の制限は必要ですし、有給休暇の義務化もあっていいでしょう。ただ、人も資金も潤沢な大企業と同じことを、この国の99%を占める中小企業にも求めることは、徐々に体力を奪っていってしまうのではないのではと思いますがいかがでしょうか。

チェック機能を強化した上でという条件は付きますが、もう少し事業所個々の裁量を持って事業ができる仕組み作りがこれからは必要ではないかと思います。

 

 

2019年03月25日 09:34
FP・社会保険労務士事務所  つくるみらい
ファイナンシャルプランナー一柳賢司

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