colour-pencils-1515046

HOMEブログページ ≫ 住民税の納税は特別徴収が原則です ≫

住民税の納税は特別徴収が原則です

醍醐寺の水面(20190326)
顧問先企業さまの給与計算業務をしていると、一部の人ですが住民税を給与からの源泉徴収、いわゆる「特別徴収」をしていない人がいます。

みなさんの給与明細からは2つの税金があらかじめ源泉徴収されています。一つは所得税、そしてもう一つが住民税です。所得税は毎月の額面の給与額から社会保険料等を控除した額をもとに、国税庁が作成する源泉徴収税額表から求めた税額が控除されます。また住民税は前年の給与額を元に、各市町村から特別徴収義務者(給与を支払う事業者)に通知された税額が毎月控除されています。

後者の住民税についてもう少し詳しく。この税額がどのように決まるのかというと、皆さんが毎年12月から1月に会社から受け取る「源泉徴収票」、ほぼこれと同じ内容の「給与支払報告書(個人用明細)」というものが会社から皆さんが住んでいる市町村に提出されています。市町村はここで報告された所得金額から住民税を計算し、特別徴収義務者に通知しているのです。このとき、住民税の納付方法は原則として6月から翌年5月までの12回、特別徴収という方法です。この徴収方法は地方税法で定められており、京都市・京都府及び府内市町村でも、平成30年度から,原則としてすべての事業者を「特別徴収義務者」として指定し、この納税方法を推し進めています。

特別徴収義務者である事業者からは、毎年1月末までに、各市町村に給与支払報告書を提出しますが、ここである条件に該当する場合には、「普通徴収」として報告することができます。つまり、社員が自分で年4回住民税を納付する方法です。そのある条件とは、
➀退職者又は退職予定者(5 月末日まで)又は雇用期間が1年未満で再雇用の見込みがない
②毎月の給与が少額のため,特別徴収税額を引き去ることができない
③給与の支払いが不定期
④他から⽀給されている給与から個人住民税が特別徴収されている
⑤専従者給与が支給されている
⑥特別徴収の対象者数が2 ⼈以下の事業者
この条件のいずれかにあてはまる場合、事業者は「個人住民税の普通徴収への切替理由書」を添付し、「給与支払報告書(個人用明細)」の摘要欄に➀~⑥のいずれの理由に該当するのかを記載しなければなりません。以前は単に「普通徴収で」と申告すればよかったのですが、平成29~30年度以降は正当な理由がなければ原則として特別徴収しか認められなくなっています。

給与からの特別徴収ではなく、普通徴収として親が住民税を代わりに納付していたということもあったようですが、相応の所得があるならば、税金も自分できちんと払うことも大事ですねよ。

 

 

2019年03月26日 15:47
FP・社会保険労務士事務所  つくるみらい
ファイナンシャルプランナー一柳賢司

ファイナンシャルプランナー
社会保険労務士
マンション管理士
一柳 賢司

TEL:050-3580-0300

受付時間

月曜~金曜 10:00~18:00
土曜 10:00~12:00

定休日:土曜午後・日曜・祝日

お問い合わせはこちらから≫

モバイルサイト

FP・社会保険労務士事務所 つくるみらいスマホサイトQRコード

FP・社会保険労務士事務所 つくるみらいモバイルサイトへはこちらのQRコードからどうぞ!