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皆さんの会社の申請書はどうなっていますか

あおぞらとくも(20190328)
いよいよ4月1日まであと4日となりました。4月1日は新元号の発表だけではなくもう一つ、いよいよ働き方改革が具体的に始まります。

最初に始まる改革はもうみなさんもご存知のとおり、「有給休暇取得の義務化」です。簡単に言えば年間で10日以上有給休暇を付与される労働者に対しては、そのうちの5日について使用者が時期を指定して取得させなければならないという制度です。もっとも使用者が時季指定をする以前に、すでに労働者が5日以上取得していたり、あるいは申請している場合は含まれません。

さて、皆さんの会社では有給休暇を取得する際に、形式の違いはあれど何らかの申請書を提出すると思います。一般的には申請日や取得(希望)日があり、申請者と上長がハンコを押す欄などがあるでしょうか。そしておそらく取得理由についても記載するのではないかと思います。では、「取得理由って必ず書かないといけないものか、本当のことを書かないといけないのか、嘘を書いたらどうなるのか」と思ったこと、一度はありませんか。

まず、有給休暇取得の大原則として、労働者はその取得理由を告げる必要はありません。もし書きたくなければ書く必要はなく、書かなかったことを理由にして使用者は取得を認めないということはできないのです。申請書に取得理由の記入欄があること自体はよいのですが、ここに記載するかどうかは労働者の任意でよいということです。ただ、使用者側としては取得事由を知りたいという場合があります。例えば、同じ時期に多くの労働者が申請をした場合。その理由によっては休ませてあげたい人と、少し時期を変更してもらいたい人が出てくるかもしれません。理由によって取得を拒否することはできませんが、時期を変更してもらうことは「時期変更権」として労働基準法で認められていますので、その判断基準として取得理由を聞くことは問題とはされません。

最後に、もし取得事由に本当のことを書かなかったら、虚偽の理由を書いたらどうなるか。虚偽であることがわかり、有給休暇を取り消したり、減給制裁として賃金を減らすということは過去の判例で違法とされています。もし就業規則等で「会社への申請書類などに虚偽があった場合に何らかの処分をする」と明記されている場合に、これを適用して処分をすることは可能ですが、この場合でもその程度が重いものは認められない可能性が高いと思われます。

 

 

2019年03月28日 14:21
FP・社会保険労務士事務所  つくるみらい
ファイナンシャルプランナー一柳賢司

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