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年金生活者支援給付金が支給されます

さくら・あおぞら・くも(20190412)
今年の10月、リーマンショック級の経済不況が起きない限り、消費税が現在の8%から10%に引き上げられることになっています。一時、あれやこれやと行われるいわゆる緩和政策の是非が国会でも盛り上がりましたが、これもその政策の一つです。

それは「年金生活者支援給付金」。その名の通り、公的年金を受給している人に対して上乗せして支給されるもので、消費税アップと同時に施行されるます。年金受給者といってもすべての人が該当するという訳ではなく、年金を含めた所得が老齢基礎年金の満額以下といった一定条件に該当する人が対象で、およそ970万人とされています。ご存知のとおり、公的年金には老齢・障害・遺族の3種類がありますが、受給している年金種別に応じて、支援給付金も以下のようになります。
①老齢基礎年金の受給権者・・・老齢年金生活者支援給付金
②障害基礎年金の受給権者・・・障害年金生活者支援給付金
③遺族基礎年金の受給権者・・・遺族年金生活者支援給付金

受給することができる条件は、
❶老齢年金生活者支援給付金
・65歳以上の老齢基礎年金の受給者であること
・前年の公的年金等の収入金額とその他の所得との合計額が、老齢基礎年金満額相当(約78万円)以下であること
・一世帯の全員が市町村民税非課税であること
❷障害年金生活者支援給付金、❸遺族年金生活者支援給付金
・障害基礎年金または遺族基礎年金の受給者であること
・前年の所得が、462万1,000円以下であること
となっています。上乗せされる金額は、月額5,000円(障害等級1級の人は月額6,250円)で公的年金と同様に2ヶ月に一度支給されることになっています。

ただし注意が必要なことは、「年金生活者支援給付金の認定請求」という手続きをしなければならないこと。今年の9月頃に日本年金機構から対象となる人に対して手続きの案内が送付される予定となっており、その後に自分で申請をしなければなりません。公的給付は基本的に「申請主義」ですから致し方ありません。該当の方は手続きをお忘れなく。

 

 

2019年04月12日 15:48
FP・社会保険労務士事務所  つくるみらい
ファイナンシャルプランナー一柳賢司

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一柳 賢司

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