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息子に届いたある封書から考えたこと

自衛官募集封書(20190414)
先週の木曜日(11日)、息子宛に届いた一通の封書にとても違和感を覚えました。

その封書の送り主は、「自衛隊京都地方協力本部 河原町募集案内所」。京都市に住んでいる人なら一度は前を通り過ぎて、「こんなところに自衛官募集の施設があるんだ」と思った人もいるのではないでしょうか。そこから息子に届いた自衛官採用試験に関する案内、知り合いの方が最近Facebookでいろいろと取り上げられていたのですが、半ば他人事と思って読んでいました。それがいざ自宅に届いて感じた違和感。
「なぜピンポイントで息子に届くのか」

封筒の表にこんな文言が印刷されています。
「この案内は、自衛隊から京都市への、法令に基づく依頼に応じて提供された資料により送付しています。自衛隊では、全国の約4割の市町村から資料の提供を受けており、住民基本台帳の閲覧・転記を含めると、9割の市町村から情報の提供を受けています。なお、自衛官募集事務以外にも、住民基本台帳・選挙人名簿の閲覧・転記については、国・地方公共団体の事務、公共性が高い学術研究、公職候補者・政治団体の選挙活動等を目的とする場合には、法令で認められています」

なるほど、自衛隊に関わらず、法令に基づく依頼による提供や、法令で定めれた事務のためであれば閲覧・転記は認められているのでしょう。ただ一方で京都市のホームページではこのようなことが記載されています。
「本件が条例に違反する提供ではないことは前述のとおりですが、条例に基づく個人情報の利用停止請求が行われた場合は、自衛官募集に係る対象者情報の提供事務の趣旨・目的を踏まえ、請求者の個人情報については、自衛隊へ提供する宛名シールから除外する対応を行いました。」京都市ホームページ・自衛官募集事務に係る対象者情報の提供についてより一部抜粋

順番が逆のように思えませんか。届いてから、つまり情報提供がされてから停止ができることを知ってもあまり意味がありません。情報提供される前にこういった手続きが可能であることを対象者が知らなければ意味がないように思えるのですがいかがでしょうか。この封書が届いてから、ネットに上がっている意見を読むと「まるで戦時中の赤紙を連想させる」といったものもあります。私個人としてはそこまでは思いませんが、個人情報の扱いについてもう少し丁寧さがあってもよいのではないかと思います。

 

 

2019年04月14日 08:10
FP・社会保険労務士事務所  つくるみらい
ファイナンシャルプランナー一柳賢司

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