パートさんも雇用保険の加入対象となることがあります
雇用保険とは、労働者が失業した場合及び労働者について雇用の継続が困難となる事由が生じた場合に必要な給付を行うことで、生活の安定を図ろうとするもの。言い換えれば「仕事に就くことができなくなったときに使える公的保険」のことで、失業保険とか失業手当といった方が聞き覚えがあるかもしれません。労働者災害補償保険(労災保険)と併せて「労働保険」と呼ばれ、雇用保険の保険料は、労働者の賃金に対して労使がそれぞれ定められた料率を乗じた額を負担しています。
ところでこの雇用保険、労働者全員が加入するというものではありません。その加入条件はどうなっているかというと以下の3つの条件を満たす必要があります。
①同一の事業主の適用事業に継続して31日以上雇用されること
②1週間の所定労働時間が20時間以上であること
③学校教育法第1条、第124条又は第134条第1項の学校の学生又は生徒でないこと(例外あり)
この条件を満たす場合、労働者の意思に関係なく事情主は雇用保険の資格取得手続きをしなければなりません。もっとも個人事業の農林水産業で、労働者が5人未満の場合には加入義務はありません。よって、例えば主婦(主夫)が、スーパーのレジなどで特に期間の定めなく、1週間に20時間以上働く場合には、雇用保険の被保険者となるということです。
雇用保険に入ることで、労働者から見れば、必要な条件を満たすことで失業手当や教育訓練給付金、介護休業時や育児休業時にも給付金を受けることができます。もし、加入要件を満たしているのに、給与明細から「雇用保険料」が徴収されていないということであれば、一度勤務先に確認することをおススメします。
2019年04月16日 19:07