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学生のアルバイトはどこまでなら非課税

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4月から新しくアルバイトを始める学生さんは大勢いるかと思います。さて、バイト代に税金ってかかる? かからない?

アルバイトであっても、学生であっても、一般のサラリーマンと同じ様に一定の所得があれば税金(所得税や住民税)は払わなければなりません。ただし、その前提となる「一定の所得」についてはサラリーマンと比べると違いがあります。一般によく「103万の壁」といわれるものがありますが、これは103万円までなら税金(所得税)がかからないというもの。所得税の算定の根拠となる課税所得は、額面の所得から様々な控除を行った後の金額のことですが、この様々な控除のうち、給与所得者が全員使える控除が、基礎控除の38万円と給与所得控除の65万円で合計103万円、これが103万円の根拠です。そして学生についてはさらにもう一つ受けることができる控除があります。

それが勤労学生控除といわれるもの。ただし学生であれば全員が利用できるという訳ではなく、次のような条件があります。
①給与所得などの勤労による所得があること
②合計所得金額が65万円以下で、しかも➀の勤労に基づく所得以外の所得が10万円以下であること
③特定の学校の学生、生徒であること

・この場合の特定の学校とは次のいずれかの学校のこと
❶学校教育法に規定する小学校、中学校、高等学校、大学、高等専門学校など
❷国、地方公共団体、学校法人等により設置された専修学校又は各種学校のうち一定の課程を履修させるもの
❸職業能力開発促進法の規定による認定職業訓練を行う職業訓練法人で一定の課程を履修させるもの
国税庁ホームページ №1175 勤労学生控除より一部抜粋

この条件を満たす場合、103万円に加えて、勤労学生控除として27万円の控除を受けることができるようになるため、合計で130万円までであれば所得税が課税されることはありません。ただし、この適用を受けるためには申告が必要となりますので、年末調整時にその旨をちゃんと明記しておかなければなりません。

もっとも注意すべきことも。学生本人は130万円まで所得税は非課税となりますが、103万円を超えた時点で扶養控除の対象からは外れてしまいます。そのため、親の課税所得はその分増えることで所得税が増額となってしまいます。とことん稼ぐというならいざ知らず、できれば学生の間は103万円の範囲内で納めて、余裕のある時間は学生本来の時間に使うのがよろしいのではないでしょうか。

 

 

2019年04月17日 11:07
FP・社会保険労務士事務所  つくるみらい
ファイナンシャルプランナー一柳賢司

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社会保険労務士
マンション管理士
一柳 賢司

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