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子ども子育て拠出金の料率が変更されます

名残さくら(20190422)
事業主が社会保険料と共に日本年金機構に納付する「子ども・子育て拠出金」の料率が4月分(5月納付分)から変更されます。

子ども・子育て拠出金は、社会全体で子育て支援に必要な費用を負担する主旨で設けられています。事業所毎に従業員に支払った賃金総額に拠出金率を乗じた額を納付することになりますが、厚生年金保険料や健康保険料と違い、全額を事業主が負担します。その料率が、平成30年度の1,000分の2.9から平成31年度は1,000分の3.4に引き上げられました。

厚生年金保険の事業所であれば、その事業所で働く従業員に子供がいようがいまいが、年齢がいくつであろうが、厚生年金保険の被保険者である従業員に支払われる賃金の総額が拠出金の前提となる賃金となります。事業主がその全額を負担するのは、いずれその子供達がまた日本社会全体を支える働き手となりうるということもあります。拠出金率は他の社会保険に比べれば小さな値ですが、上限が1,000分の4.5と定められていることから、今後も引き上げられる要素は含んでいるます。

さてこのお金は何に使われているかと言えば、その昔は「児童手当拠出金」と呼ばれていたことから想像のとおり、おもに子ども手当の財源として利用されています。ところでこの「子ども・子育て拠出金」、社会保険料と共に納付するのですが、社会保険料ではなく企業に課せられた税金であることはあまり知られていません。ちょっと意外ですね。

 

 

2019年04月22日 15:05
FP・社会保険労務士事務所  つくるみらい
ファイナンシャルプランナー一柳賢司

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