厚生年金+国民健康保険という組み合わせ
実は意外にたくさんいらっしゃいます。例えば各種飲食関係や建設関係、あるいは弁護士や医師といった同種の事業や業務に従事する人の集まりで組織された国民健康保険組合に加入する人の中に、このケースに該当する人がいます。もともと国民健康保険組合に加入する条件は、個人事業主あるいはそこで従事する人とその家族が対象になります。ところがその後に個人事業から法人となった場合、これを法人成りといいますが、この場合には健康保険の適用除外申請をすることで、そのまま国民健康保険組合に加入することができます。一方で法人となったことで厚生年金の加入手続きは必要であり、その結果、厚生年金+国民健康保険という組合せとなるのです。
この国民健康保険組合、現在全国で167組合組織されています。そのうち6割(92組合)は医師、歯科医師、薬剤師が都道府県単位で設立したもの。開業医や薬局を経営する薬剤師は自営業、こういった人たちはあくまでも「国民年金+国民健康保険」となります。よって、厚生年金+国民健康保険という組合せとなるのは、その多くは建設業や飲食業の国民健康保険組合に加入している人が該当します。個人事業から法人となってもそのまま国民健康保険組合に加入するメリット、もっとも大きいのは多くの場合に保険料の事業主負担がないこと。協会けんぽの場合には労使折半となるため、事業主の負担が大きいのですが、国民健康保険組合は従業員それぞれが保険料を全額負担します。保険料はそれぞれの組合によって異なりますが、規模の小さい法人にとっては大きなメリットとなります。
ところで京都には「いかにも」という国民健康保険組合があります。それは「京都花街国民健康保険組合」、加入しているのは芸子さんや舞妓さん、お茶屋さんやその家族や従業員。紹介のホームページに舞妓さんの写真が使われているのはここだけでしょうね。
☞京都府国民健康保険組合連合会「京都花街国民健康保険組合」はこちら
2019年04月26日 11:19