添付書類が不要になります
今まで届出の受理年月日から60日以上遡って次の手続きを行おうとした場合、もしくは③のときに標準報酬月額が5等級以上引き下がる場合には、「届出書類の事実関係」という名目で賃金台帳および出勤簿の添付が必要でした。
①健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届 厚生年金保険70歳以上被用者該当届
②健康保険・厚生年金保険被保険者資格喪失届 厚生年金保険70歳以上被用者不該当届
③健康保険・厚生年金保険被保険者報酬月額変更届 厚生年金保険70歳以上被用者月額変更届
本来①と②は5日以内に、③についてはすみやかに届出を行うこととされています。とは言え、多少の遅れについては受理されますが、14日を過ぎると(都道府県によって違うようですが)遅延理由を記した書面の添付を求められることがあります。
今回、厚生年金保険の適用事務にかかる事業主等の事務負担の軽減を図る目的から、この賃金台帳および出勤簿の添付が求められないことになりました。顧問契約を結んで、毎月従業員さんの出入りや給与を見るようになってからは「60日以上」「5等級」といった理由に当てはまるようなことはまずあり得ませんが、顧問契約を結んだ最初に従業員さんの状況を確認した際に、手続きがもれているというケースは少なくありません。そんな折に添付していた書類がなくなるというのは多少なりとも事務負担が軽減されます。
ちなみに、それぞれ日本年金機構のホームページから取得できる申請用紙の「添付書類」には本日時点でまだ記載が残っていますが、ゴールデウィーク明けの7日には新様式に変更されるとのことです。連休中には直接関係はありませんが、今までとは変わっているこれらの手続き、お間違えの無いように。
☞【事業主の皆様へ】届出等における添付書類及び署名・押印等の取扱いの変更について~日本年金機構のホームページはこちら
2019年05月02日 08:23