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新入社員が病気で休んだら

ふらわー003(20190505)
先日、顧問先オーナーさまからこんな相談のお電話がありました。
「新入社員が体調不良で何日が休んだんだけど、どうしたらよいか」

新入社員にとって緊張が続く4月の研修期間に体調を崩す人は決してすくなくありません。こちらの企業さまでも数日間休んだ新入社員がおり、4月の勤務表の〆と給与計算にあたり、取り扱いをどうするかということでご連絡をいただきました。さてこんな時、皆さんの会社ではどうなっていますか。

ごく一般的には、体調不良などで会社を休んだ時は事後にはなりますが有給休暇を充てるのが普通です。また休日出勤などで代休があればそれを充てるということもよく行われています。どちらも給与そのものには影響がない(減額されない)ということで、労働者にも、給与計算をする使用者側にもメリットがあります。ただし、新入社員はちょっと事情が違います。

というのは有給休暇は「雇入れから6ヶ月以上継続勤務し、そのうちの8割以上出勤した場合」に付与されるものであり、4月に入社した新入社員は法律通りとすれば9月末までは有給休暇は付与されないためです。また、入社したばかりで代休があることも考えにくいでしょう。となると、取りうる方法は欠勤控除、つまり休んだ日数分の給料を減額するという方法です。この方法自体は「ノーワーク・ノーペイ」の原則であり、問題ではありません。

しかし、実際多くの企業では入社した時点で初年度付与分の何日か分の有給休暇をあらかじめ付与し、6ヶ月以上継続勤務した時点で残りの日数分を付与するという方法を就業規則で定めています。こうすることによって、今回のようなケースの場合でも欠勤控除をしなくて済むようになります。相談を受けたオーナーさまにも今後はそういった制度を導入されてはどうかとアドバイスをさせていただきました。

このように入社時点で何日かを付与する場合には、雇用契約書で予め通知し、就業規則等でその旨を定めておく必要があります。新社会人の方は自分の会社の制度を確認されてはどうでしょうか。

 

 

2019年05月05日 15:44
FP・社会保険労務士事務所  つくるみらい
ファイナンシャルプランナー一柳賢司

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社会保険労務士
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一柳 賢司

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