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最低限明示しなければならない条件とは

真如堂にて(20190507)
企業や個人など、おおよそ労働者を募集する際には、最低限明示しなければならない項目が法律で定められていることをご存知ですか。

その項目とは以下のようになります。



  記載が必要な項目   記載例
【1】 業務内容     一般事務
【2】 契約期間     期間の定めなし
【3】 試用期間     試用期間あり(2ヶ月間)
【4】 就業場所     本店(●●県〇〇市□□町✖✖)
【5】 就業時間     9:00~17:30
【6】 休憩時間     12:30~13:30
【7】 休日       毎週土曜日・日曜日
【8】 時間外勤務    あり(平均月30時間)
【9】 賃金       月給22万円(試用期間中は20万円)
【10】加入保険     厚生年金、健康保険、雇用保険、労災保険
【11】募集者氏名・名称 株式会社△△△△
【12】雇用形態     派遣労働者(※派遣労働者として雇用する場合のみ)


これらの内容を労働者の募集や求人申し込みの時には、書面による交付で明示しなければなりません。もっとも求職者が希望する場合にはメールによって明示することも認められています。またハローワークや自社のホームページや求人広告等に掲載する場合でも明示しなければならないことは同様ですが、スペースが足りずにすべてを掲載できない場合には、「詳細は面談時に明示します」とし、一部を別途明示することが可能です。ただしこの場合においても、求人側と求職側が最初に接触する時点では、すべての労働条件が明示されていることが前提となります。

もう一つ重要な点としては賃金。その中に固定残業代を含む場合には、何時間分の残業手当としていくら支給されいるかを明確に記載する必要があります。固定残業代を導入する際に労働者に明示する内容と同じですが、「時間外勤務の有無にかかわらず、〇〇時間分の時間外手当として●●万円を支給する)といった内容になります。

皆さんの会社のホームページの求人、正しく掲載されていますか。
 

 

 

2019年05月07日 15:09
FP・社会保険労務士事務所  つくるみらい
ファイナンシャルプランナー一柳賢司

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一柳 賢司

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