「宅建試験」ってなに?
「宅建」とは、正式には「宅地建物取引士」の略です。以前は「宅地建物取引主任者」と言われていましたが。2015年4月から呼び方が変わりました。宅建試験とはまさにこの宅地建物取引士になるための資格を取得するための試験で、毎年11月に2時間で4択50問のマークシート方式で行われています。
この宅建試験は毎年20万人前後の人が受験をする、国家資格試験としてはマンモス試験としての一面があります。合格率は15~17%前後で、国家試験の中では比較的合格しやすい試験と言われています。ではなぜ宅建試験にこれほどの人が受験するのか、ちょっと不思議ですよね。理由はいろいろあるようですが、その一つが宅建試験は法律関係の国家試験の登竜門といわれていること。法律関係の国家試験を目指す人にとって避けて通れないのが「民法」、日常生活で使わない言葉がちりばめられた難物です。宅建試験でも相当数が出題されるため、広く一通りの理解が求められるのですが、この宅建試験での民法の勉強が他の国家試験でのベースになるという点が、宅建試験が重宝される理由の一つです。また、不動産や税に関する知識が、税理士試験や他の不動産関係の国家試験でも応用できるということもあるようです。
もちろん、本来の宅地建物取引士としての仕事をするために合格を目指す人もいます。「どんな仕事をする人なの?」と疑問を持つ人もいるかと思いますが、実は賃貸住宅に住んだことのある人なら、必ず一度はお世話になっています。不動産業者でいろいろな物件の中から借りる部屋や家を決めたのち、いよいよ契約という前に必ず「重要事項説明」というものを受けます。その物件に関する事項、例えば賃料であったり、間取、立地条件、水回り、更新条件などについて受ける説明のことです。これを行うことができるのが宅地建物取引士、試験に合格して都道府県知事の登録を受けた人のみができる独占業務とされています。また、不動産業者は事務所ごとに従業員5人に1人の割合で宅地建物取引士を置くことが義務付けられています。
先ほどの友人、12月に合格通知が届くとよいのですが。
2019年05月11日 13:27