給与の銀行振り込みにはルールがあります
厚生労働省は口座振込について通達を出しており、これがルールとされています。いくつかを紹介すると
①個々の労働者の意思(申出もしくは同意)によって行われること
会社が一律全員に対し、その意識を確認することなく口座振込をすることはできません。また口座振込をする場合、会社がその銀行を指定することは一応認められていますが、労働者にとってその銀行が非常に遠隔地にあり、口座開設が困難、あるいは引出しに負担がかかるといったことが起きないように配慮しなければならないとされています。取扱銀行を複数行指定する、あるいは労働者の指定する銀行に振込むといった対応も求められます。
②労働者本人名義の口座に振り込まれること
労働基準法では賃金を本人以外の人に支払うことを禁じています。口座振込においても、その振込口座の名義は本人であり、親や配偶者名義であっても認められません。
③振り込まれた賃金の全額が所定の賃金支払日のうちに払い出せること
通達ではその日の午前10時ごろまでには、払い出しができる状態であることとされています。
他にはその日のうちに賃金の支払いに関する計算書(いわゆる給与明細)が本人に手渡されることも必要です。また、振込手数料を賃金から差し引くことは「賃金の全額払いの原則」に違反するため、会社が負担しなければなりません。
さて皆さんの会社の口座振込のルール、正しく守られていますか?
2019年05月13日 13:16