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2023年までに準備が必要です

寂光院(20190517)
今年の4月から本格的にスタートしている安倍首相肝いりの「働き方改革」、2023年4月には中小企業にも大きな影響が想定される事項があります。

それは残業時間に対する賃金の割増率が変わること。現在は原則として1日8時間・1週間40時間を超えた場合、その超えた時間については25%の割増賃金を支払わなければなりません。この割増率は中小企業では何時間残業をしても一律となっています。ところが大企業はこの割増率がすでに2段階となっており、月に60時間を超えた時間数については60%以上の割増率で割増賃金を計算することになっています。現在中小企業では猶予措置期間となっていますが、これが2023年4月から中小企業にも適用されることになります。

考え方は毎月の賃金計算の起算日から残業時間を加算していって、60時間までは25%、60時間を超えた部分からは60%の割増率で残業手当を計算するという仕組みです。働き方改革では残業規制についても大企業では今年4月から、中小企業でも来年4月から、残業規制が導入され、原則として月45時間・年間360時間までしか残業できません。よって労使協定による変形労働時間制、もしくは特別な事情による場合などしかあり得ないということになります。

もっとも、この60時間を超える時間に相当する割増賃金については、割増賃金の支払いに変えて、一定の換算率で計算された時間数分の代替休暇を付与することができます。例えば、60時間を超える労働時間が40時間あった場合、40時間の25%に相当する10時間に相当する休暇を付与することができます。仮に1日の所定労働時間が8時間の事業所であれば、労働者は次のような選択が可能です。
➀40時間分をすべて金銭で受け取る
②代替休暇を1日取得し、残り2時間分(残業時間8時間分)を金銭で受け取る
③代替休暇を半日単位で2回取得し、残り2時間分(残業時間8時間分)を金銭で受け取る
④代替休暇を半日単位で1回取得し、残り4時間分(残業時間16時間分)を金銭で受け取る

もっとも、割増賃金の支払いを代替休暇の取得とするためにはまずは労使協定の締結が必要になるため注意が必要です。

労働者の健康管理の面からも、代替休暇は有効です。事業主には勤務時間の適正な把握がより一層求められることになりますが、今からどういった制度を規定するか検討されてみてはどうでしょうか。

 

 

2019年05月17日 13:37
FP・社会保険労務士事務所  つくるみらい
ファイナンシャルプランナー一柳賢司

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社会保険労務士
マンション管理士
一柳 賢司

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