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有給休暇はいつまで使えるのか

寂光院境内にて(20190520)
4月1日から取得の義務化が始まった年次有給休暇。その取得には一定の期限があります。

年次有給休暇とは、雇入れの日から6ヶ月間継続勤務し、そのうちの8割以上出勤した場合に付与されるものです。最初に付与されるのは10日間、その後継続勤務の年数が1年延びるごとに加算され、6年6ヶ月以降は毎年20日間の年次有給休暇が付与されることになります。また週の所定労働時間が30時間未満のパートタイム労働者については勤務日数に比例して付与されることになっています。

仮に勤続7年目の場合には毎年20日間の有給休暇が付与されるのですが、すべてを取得するというのは現実的に難しいという人が多いかと思います。ではその未消化となった有給休暇はいつまで繰り越して使えるのか。有給休暇について定めている労働基準法第39条には何も書かれていません。ではどこにその期間について書かれているかといいますと、115条の規程にこう書かれています。
「この法律の規定による賃金(退職手当を除く。)、災害補償その他の請求権は二年間、この法律の規定による退職手当の請求権は五年間行わない場合においては、時効によつて消滅する。」
有給休暇についてはこの前半の「その他の請求権」に含まれるため、その請求権は2年、つまり付与された年の翌年まで繰り越せるということになります。

そのため有給休暇を管理する台帳では、当年に付与された分と繰り越された分を分けて記載し、取得する場合には繰り越された分から先に利用することで、少しでも時効によって消滅する日を少なくするようにします。これについては特に法律に定めれている訳ではありませんが、繰り越し分から取得することを前提とした行政からの通達が過去にあります。

もし、就業規則で「年次有給休暇の繰越は認めない」と書かれていても、先の労働基準法第115条があるため請求権が消滅することはありません。皆さんの会社ではどのように管理されているか、確認してみてはいかがでしょうか。

 

 

2019年05月20日 07:55
FP・社会保険労務士事務所  つくるみらい
ファイナンシャルプランナー一柳賢司

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社会保険労務士
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一柳 賢司

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