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健康保険の被扶養者の範囲が変わります

真如堂(20190525)
先日、健康保険法の改正案が衆議院で可決し、参議院に送られました。その改正内容の一つは以前から懸念されていたものです。

その内容とは、被扶養者の資格に関すること。企業の従業員が加入する健康保険は一定範囲の被扶養者も健康保険を利用することができます。改正前の被扶養者の範囲は法律で以下に該当する人です。
①被保険者の直系尊属、配偶者(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む)、子、孫及び弟妹であって、主としてその被保険者により生計を維持するもの
②被保険者の3親等内の親族で➀に掲げる者以外のものであって、その被保険者と同一の世帯に属し、主としてその被保険者により生計を維持するもの
③被保険者の配偶者で届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあるものの父母及び子であって、その被保険者と同一の世帯に属し、主としてその被保険者により生計を維持するもの
④③の配偶者の死亡後におけるその父母及び子であって、引き続きその被保険者と同一の世帯に属し、主としてその被保険者により生計を維持するもの


ここで問題となっていたのは、どこに住んでいるかを問わなかったこと。例えば日本国内で働く外国人が健康保険の資格を取得したとき、母国に残した家族についても条件に該当すれば被扶養者として健康保険証が交付されます。もしその家族が母国で医療を受けた時、その場では健康保険証を利用することはできませんが、後に保険者(健康保険)に療養費を請求することで、自己負担分を除く費用が支払われることになります。海外に居住する被扶養者が海外で受けた医療に対し、日本の健康保険から医療費が支払われるということです。4月から特定技能者の受け入れが本格的に始まったことで、さらに負担が大きくなることが懸念されていました。

今回の改正では、被扶養者に関する条文に次の内容が追加されました。
この法律において「被扶養者」とは、次に掲げる者で、日本国内に住所を有するもの又は外国において留学をする学生その他の日本国内に住所を有しないが渡航目的その他の事情を考慮して日本国内に生活の基礎があると認められるものとして厚生労働省令で定めるものをいう(改正健康保険法第3条の7より一部抜粋)
この条文により、日本人であるかどうかを問わず、被扶養者の条件として日本国内に住んでいることが原則となりました。海外留学や海外勤務に同行する家族など帰国が前提となっている場合には例外として認められるようですが、この証明をどのようにするのか疑問も残ります。施行される来年4月までにはそのあたりの手続きが明確になるとよいのですが。

 

 

2019年05月25日 08:38
FP・社会保険労務士事務所  つくるみらい
ファイナンシャルプランナー一柳賢司

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社会保険労務士
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一柳 賢司

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