colour-pencils-1515046

HOMEブログページ ≫ パートの社会保険の加入要件に含まれないものとは ≫

パートの社会保険の加入要件に含まれないものとは

寂光院のつつじ(20190529)
平成28年(2016年)10月から、パートやアルバイトの人も一定の条件を満たせば社会保険に加入することになっています。この一定の条件について意外に知られていないことがります。

まずその一定条件とは次の通りです。
①1週間あたりの労働時間が20時間以上であること
②1ヶ月あたりの賃金が88,000円以上であること
③雇用期間の見込が1年以上であること
④学生でないこと
⑤次のいずれかに該当すること
 ・従業員数が501人以上の会社で働いていること
 ・従業員数が500人以下の会社で働いていて、社会保険に加入することについての労使合意がなされていること

⑤の労使合意には、労働者の2分の1以上と事業者との合意が必要ですが、意外に知られていないこととは、②の賃金には含まれないものがあるということです。年額106万円を月額に換算した金額が88,000円の根拠ですが、この月額賃金とは、週休・日給・時間給を一定の計算方法によって月給に換算したものとされています。そしてここには次のようなものを含まないこととされています。
❶臨時に支払われる賃金(結婚手当等)及び1月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与等)
❷ 所定時間外労働、所定休日労働及び深夜労働に対して支払われる賃金(割増賃金等)
❸ 最低賃金法において算入しないことを定める賃金(精皆勤手当、通勤手当及び家族手当)


社会保険料の算定基礎届等をされたことがある人は気づくかもしれません。社会保険料を算定する際の標準報酬月を算定する場合には通勤手当も含んだ金額で決定されます。一方で、パートやアルバイトの加入条件となる賃金には通勤手当は含まれません。一言でいうなら
「通勤手当は社会保険加入時の報酬には含めないが、社会保険料算定時の報酬には含める」
ということになります。もしも間違っていると社会保険料に大きな差がある可能性があります。パートやアルバイトの方で社会保険に加入している人で、「ちょっと気になる」という人は確認してみてもいいかもしれません。

 

 

2019年05月29日 15:52
FP・社会保険労務士事務所  つくるみらい
ファイナンシャルプランナー一柳賢司

ファイナンシャルプランナー
社会保険労務士
マンション管理士
一柳 賢司

TEL:050-3580-0300

受付時間

月曜~金曜 10:00~18:00
土曜 10:00~12:00

定休日:土曜午後・日曜・祝日

お問い合わせはこちらから≫

モバイルサイト

FP・社会保険労務士事務所 つくるみらいスマホサイトQRコード

FP・社会保険労務士事務所 つくるみらいモバイルサイトへはこちらのQRコードからどうぞ!