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試用期間中でも加入は必須です

ふらわー007(20190530)
今年の4月に社会人となった人、会社毎に違いはあるでしょうが、もしかすると今はまだ試用期間という人はいませんか。

就業規則や入社時に受け取った雇用通知書で、試用期間が設けられている企業は意外に多いものです。正社員として採用されていてもこの2ヶ月間は試用期間中という人も多いのではないでしょうか。そんな人に質問です。
「社会保険に加入はしていますか?」

つい最近もある経営者さんからこんな相談を受けました。
「2ヶ月以内の期間を定めて雇用する場合には、社会保険に加入させなくてもいいと聞いたが、2ヶ月間の試用期間中も加入しなくてもいいか」

このご質問、回答としては「No」となります。正社員として採用された人は仮に当初の2ヶ月間が試用期間中であったとしても、入社日から社会保険に加入しなければなりません。ここには本人の意思も関係なく、正社員と採用されれば即加入が大原則となります。仮に2ヶ月以内の契約期間であっても、更新によって通算で2ヶ月を超える雇用期間となった場合でも加入は必要となります。

社会保険料の負担が大きいからと言って、新旧社員の加入を試用期間後とするのは違法であり、また新入社員にとっても不利益な行為です。新入社員の不安を軽減することは、人材の定着にもつながります。試用期間はあってもよいのですが、社会保険の加入は入社日からとしてください。

 

 

2019年05月30日 07:20
FP・社会保険労務士事務所  つくるみらい
ファイナンシャルプランナー一柳賢司

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