4月~6月はある金額を決める期間です
「4月~6月の給与が高いと、そのあと大変だよ」
この言葉の意味がわかる人は、ご自身も一度は経験がある人かもしれません。その意味とは、4月~6月の3ヶ月間に受ける給与の平均額が、その後1年間の社会保険料(健康保険・厚生年金保険)を決める標準報酬月額となるためです。標準報酬月額を決める方法はいくつかありますが、全員が一律に適用されるのがこの「定時決定」といわれるもので、毎年標準報酬月額を見直すために行われる仕組みです。
対象となるのはあくまでも4月~6月に受け取った給料となりますので、締日と支払日の関係で、勤務月としては3月~5月がベースになる場合もあります。いずれにしても4月~6月に支給される給与の対象期間に残業時間が多くなると、社会保険料が高くなる可能性があります。とは言え、新年度の始まったこの期間、業務が多忙になったり、定期昇給もあったりと社会保険料がアップとなる理由は多いのではないでしょうか。
ちなみにこの定時決定で決まった標準報酬月額に基づいた社会保険料が適用されるのは9月からということになります。企業では当月の社会保険料を翌月の給与から徴収することが多いため、10月の給料から社会保険料が変わることになります。中には当月徴収の会社もあるため、気になる人は給与担当の部署に確認してみてはどうでしょうか。
2019年06月03日 07:05